子育て世代包括支援センター(母子保健関係)
健康手帳・妊婦一般健康診査受診票の交付|こんにちは赤ちゃん事業|思春期体験学習|乳幼児健康診査|幼児歯科健康診査|乳幼児予防接種|一般不妊治療費助成|生殖補助医療費助成
申請の際は、本人確認書類をお持ちください。
★ 本人及び同一世帯の方が請求する場合 ※同一世帯とは、住民票上での同一世帯
必要な書類:窓口へ来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・障害者手帳・その他官公署が発行した免許証など)
★ 代理人の方が申請する場合
必要な書類:本人から委任された旨の委任状
窓口へ来られる方の本人確認書類
※詳しくは、子育て健康推進課 0738-23-4905 までお問い合わせください。
母子健康手帳・妊婦一般健康診査受診票の交付
妊娠がわかり次第、子育て健康推進課に届け出を行い、母子健康手帳の交付を受けて下さい。母子健康手帳交付時に妊婦健康診査受診票を併せてお渡しします。
平成28年1月からマイナンバー制度が始まり、申請時には妊婦さんの本人確認書類と個人番号(マイナンバー)のわかるものをご持参ください。わかるものがないからといって手続きを行うことができないということではありませんので、できるだけ早く届出をしましょう。
【妊婦さん御本人が届出する場合】
妊婦さん本人の個人番号(マイナンバー)の確認と身元の確認が必要です。
個人番号カードがある場合 |
個人番号カードのみで身元・マイナンバーの確認が可能です。 |
|
個人番号カードがない場合 |
マイナンバーの確認 |
番号通知カード・または、マイナンバーが記載された住民票等を持参ください。 |
身元の確認 |
運転免許証又はパスポート等持参下さい |
【代理人が届出する場合】
1. 妊婦さんご本人のマイナンバーが確認できるもの
2. 代理権が確認できるの
3. 代理人の身元の確認ができるもの
以上の3点が申請時に必要です。
妊婦さんご本人の個人番号が確認できるもの |
妊婦さんご本人の個人番号カード又はその写し。妊婦さんご本人の番号通知カード又はその写し。妊婦さんご本人の個人番号が記載された住民票の写しのいずれかをご持参ください。 |
|
代理権が確認できるもの又は委任状 |
法定代理人の場合 |
代理権が確認できるもの。 |
任意代理人の場合 |
委任状をご記入いただいた上、ご持参ください。ダウンロードできない方は、同内容をご記入していただいたものをご持参ください。 |
|
代理人の身元の確認ができるもの |
代理人の個人番号カード・運転免許証・パスポートなど。 |
■法定代理人とは
法律(民法)の規定によって定められた代理人のことで、以下の3種類です。
・親権者:申請者ご本人が20歳未満の場合、この方に代わって身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する方。
・未成年後見人:申請者ご本人が20歳未満の場合で、この方に親権者がいないとき、又は親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となる方。
・成年後見人:申請者ご本人が成年被後見人の場合で、この方に代わってご本人のための法律行為を行う方、又はご本人による法律行為を補助する方。
■任意代理人とは
上記の法定代理人以外の代理人は、すべて任意代理人となります。夫、親族(本人が20歳未満を除く)も任意代理人になります。
妊婦健康診査費助成申請書(pdf)(68KB) 支払証明書(pdf)(23KB)
妊産婦アクセス支援事業
自宅から分娩可能な医療機関(分娩取扱施設)までの距離が遠く、妊産婦の心身や経済的負担が大きいことから、通院等にかかる経済的負担の軽減を行い、安心して出産を迎えることができるよう支援することを目的とし、町内の妊産婦に対し、令和6年4月1日より妊婦健康診査・出産・産婦健康診査にかかる交通費や宿泊の一部を助成します。
対象者
妊婦健康診査、出産、産婦健康診査時に美浜町の住民基本台帳に記録されている妊産婦
【交通費助成対象者】
1. 住民登録のある自宅(又は里帰り先)から最寄りの分娩取扱施設までの距離が20km以上の方
2. ハイリスク妊娠(※1)の場合で、周産期母子医療センター(※2)などの特定の分娩取扱施設に通院、入院が必要な方で、その施設までの距離が20km以上となる方
(※1)ハイリスク妊娠とは、母児のいずれかまたは両者に重大な予後が予想される妊娠
(※2)周産期母子医療センターとは県立医科大学付属病院・日赤和歌山医療センター等
【宿泊費助成対象者】
住民登録のある自宅(又は里帰り先)から最寄りの分娩取扱施設までの距離が60km以上の方(ハイリスク妊娠に限る)
助成内容
通院・入院にかかる移動と宿泊に要した費用について下記のとおり補助します。
【交通費支援】
基準単価(表1)×回数(表2)×2/3
(表1)
距離区分 | 公共交通 | 自家用車 |
20km以上40km未満 | 2,000円 | 2,000円 |
40km以上60km未満 | 4,000円 | 3,000円 |
60km以上80km未満 | 6,000円 | 4,000円 |
80km以上100km未満 | 7,000円 | 5,000円 |
100km以上 | 10,000円 | 7,000円 |
(表2)
対象となった時期 | 回数上限 |
妊娠初期~23週 | 17回 |
妊娠24週~35週 | 13回 |
妊娠36週~ | 7回 |
※多胎妊婦の場合は、上記回数にそれぞれ5回を加えた回数が上限になります。
【宿泊費支援】
出産のための宿泊に要した費用(上限10,000円)から1泊あたり2,000円を差し引いた額(上限14泊まで)
申請期間
産婦健康診査を受診した日の属する年度の3月末まで。
但し、産婦健康診査を受診した日が1月までの場合は翌年度の4月末まで、2月までの場合は翌年度の5月末まで、3月の場合は翌年度の6月末までに申請してください。
申請書類
1. 美浜町妊産婦アクセス支援費助成金交付申請書
2. 特定分娩取扱施設確認書(ハイリスク妊産婦に該当する方)
3. 母子健康手帳の写し(診療日の記載)
4. 領収書または診療明細書の写し(母子健康手帳に記載されている日以外での診療日等)
5. 公共交通機関を利用の場合は領収書または利用証明書
6. 宿泊に係る領収証(宿泊費支援に該当する方)
※1・2については、下記のファイルをダウンロードしてください。
美浜町妊産婦アクセス支援費助成金交付申請書.pdf(261KB)
新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問事業
赤ちゃん(生後4ヶ月未満)の家庭を保健師または助産師が訪問し、赤ちゃんの生活や健康等についてお話をさせていただきます。
訪問時期の目安:生後2~4週未満及び生後1か月~3か月ごろ
思春期体験学習
町内の中学生を対象に乳幼児健康診査時に実施しています。
乳幼児健康診査
4か月児・10か月児、1歳6か月児、2歳児、3歳児を対象に内科診察、身体測定、発育・発達状態から栄養・保健指導・助言を行います。
幼児歯科健康診査
1歳6か月児、2歳児、3歳児を対象に健康診査時に歯科医による診察および1歳6か月児にはブラッシング指導、2歳児にはフッ素塗布を行います。
乳幼児予防接種
詳しくは、下記をご覧ください。
http://www.town.mihama.wakayama.jp/docs/2023070700029/(子育て健康推進課予防接種ページ)
一般不妊治療費助成
対象者
次に掲げる要件を全て満たす方が対象となります。
- 申請時、美浜町に住民票を有するもの。
- 法律上婚姻をしているまたは事実婚関係にある夫婦であること。
- 夫または妻のいずれかが和歌山県内に1年以上住民登録していること。
- 各種医療保険に加入していること。
助成内容
【助成額】1年度につき10万円を限度に連続する3年間で20万円までを助成します。
【助成期間】連続する3年間
※助成を受けた後、出生された又は妊娠12週以降に死産に至った場合、助成期間を
リセットできる(再度連続する3年間助成を受けられる)場合があります。
対象治療
- 医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療及び不育治療(タイミング療法・薬物治療・手術治療など)
- 医療保険適用外の不妊治療(体外受精及び顕微授精を除く)及び不育治療(人工授精など)
- 治療の一環として行われる検査、及び治療開始前に不妊原因又は不育原因を調べるための検査(和歌山県不育症検査費助成事業実施要綱第4条に規定する助成の対象となる不育症検査「不育症検査費助成対象検査」を除く。)
※不妊治療を実施している産婦人科・泌尿器科であれば、県内県外を問わず、どちらの医療機関を受診していても助成の対象となります。
申請方法
- 申請書に下記関係書類一覧の書類を添付して、子育て健康推進課に申請してください。
- 治療を受けた日の属する年度の3月末までに申請してください。
ただし、当該年度分の治療が
1月まである場合は、翌年度の4月末日まで、
2月まである場合は、翌年度の5月末日まで、
3月まである場合は、翌年度の6月末日までに申請してください。
申請書類
- 一般不妊治療費助成申請書・・・申請者が記入してください。
- 一般不妊治療医療機関受診等証明書・・・受診した医療機関で記入してもらってください。
- 同意書・・・申請者が記入してください。
- 医療機関発行の一般不妊治療に要した費用に係る領収書
- 夫婦の保険証のコピー
- 妊娠12週以降に死産に至った場合において、助成可能期間をリセットする場合にあたっては、死産届等
- 事実婚関係にあることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書
※ 申請書類は、下記のファイルをダウンロードしてください。
生殖補助医療費助成
1回の治療が高額となる医療保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微鏡受精・男性不妊治療)を受けられたご夫婦に対し、経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成します。ただし、治療の有効性が認められる医療保険適用に限ります。
対象者
次に掲げる要件を全て満たす方が対象となります。
- 令和4年4月1日以降に、治療を開始した方
- 夫婦(事実婚を含む)のいずれか一方が、治療の受療日から申請時に町内に住所を有している方
- 生殖補助医療以外の治療法では妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断を受けた方
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の方
助成内容
令和4年4月1日以降に開始した医療保険適用となる生殖補助医療(体外受精および顕微授精・男性不妊治療)費について、1回10万円を上限に助成します。
※ 治療費が高額となることが分かっているため、事前にご加入の健康保険に「限度額適用認定証」の交付を申請しておくと、1ヶ月の窓口での支払金額が自己負担限度額までとなります。
※ 高額療養費の対象となる場合、その額を控除した額を助成します。
高額療養費に該当する場合や、加入している健康保険から付加給付金等が支給される場合などは、必ず加入の健康保険へ請求した後、決定通知書等を添付して申請してください。
助成回数
・初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合 通算6回
・初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上の場合 通算3回
令和4年3月までの助成履歴や助成を受けた後に出産した場合は、助成回数をリセットすることができます。
申請期限
治療開始日の翌年の同月末まで
(例) 治療開始年度の7月15日の申請期限は、翌年度の7月31日となります。
申請書類・添付書類
・美浜町生殖補助医療費助成申請書(別記様式第1号)
・美浜町生殖補助医療費助成事業受診等証明書(別記様式第2号)
・医療機関が発行する生殖補助医療に要した費用にかかる領収書及び明細書
・事実婚関係にあることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書(別記様式第3号)
・高額療養費・付加給付金に該当する場合は、決定通知書(加入している健康保険から発行される書類の原本またはコピー)
・夫及び妻の健康保険証のコピー
申請書類は下記からダウンロードしてください。
美浜町生殖補助医療費助成申請書(別記様式第1号)(87KB)