障害者福祉

身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳
補装具の交付(修理)美浜町障害児者日常生活用具給付等事業
美浜町外出支援事業各種割引制度各種手当障害者虐待防止対策障害者等用駐車区画利用証制度

申請の際は、本人確認書類をお持ちください。

★ 本人及び同一世帯の方が請求する場合 ※同一世帯とは、住民票上での同一世帯

必要な書類:窓口へ来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・障害者手帳・その他官公署が発行した免許証など)

 

★ 代理人の方が申請する場合

必要な書類:本人から委任された旨の委任状

      窓口へ来られる方の本人確認書類

 委任状(pdf形式)(84KB)

※詳しくは、子育て健康推進課 0738-23-4905 までお問い合わせください。

 

身体障害者手帳

対象者

  1. 肢体不自由(上肢・下肢・体幹)、視覚、聴覚など身体に障害のある方
  2. 心臓、腎臓、呼吸器など内臓の働きに欠損のある方
  3. 人工肛門・人口膀胱を造設された方

申請手続きに必要なもの

  1. 申請書(役場 子育て健康推進課にあります)
  2. 所定の診断書(役場 子育て健康推進課にあります)
  3. 写真(上半身、正面脱帽)サイズ縦3cm×横2.5cm 1枚

手帳交付後、次のような場合、手続きが必要となります。

  1. 住所・氏名が変わったとき
  2. 別の障害が発生したとき又は障害程度が変わったとき
  3. 手帳を紛失・破損したとき

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療育手帳

申請手続きに必要なもの

  1. 申請書(役場 子育て健康推進課にあります)
  2. 所定の診断書(役場 子育て健康推進課にあります)
  3. 写真(上半身、正面脱帽)サイズ縦3cm×横2.5cm 1枚

※書類提出後、 和歌山県子ども・女性・障害者相談センターで判定を受けていただきます。(近隣での出張判定日もあります。)
その判定結果により手帳が交付されます。

手帳交付後、次のような場合、手続きが必要となります。

  1. 住所・氏名が変わったとき
  2. 再判定の時期が到来したとき(手帳に判定有効期間を指定された場合)
  3. 手帳を紛失・破損したとき

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精神障害者保健福祉手帳

申請手続きに必要なもの

  1. 申請書(役場 子育て健康推進課にあります)
  2. 添付書類(ア、イのどちらか)
    ア.所定の診断書(精神障害と診断された日から6ヶ月以上経過したもの)
    イ.精神障害を支給事由とする障害年金を受けている場合
    ・ 障害年金証書(写)
    ・ 直近の振込(支払)通知書(写)
    ・ 同意書(役場 子育て健康推進課にあります)
  3. 写真(上半身、正面脱帽)サイズ縦4cm×横3cm 1枚

手帳交付後、次のような場合、手続きが必要となります。

  1. 住所・氏名が変わったとき
  2. 手帳の有効期限が近づいたとき
  3. 手帳を紛失・破損したとき

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補装具の交付(修理)

身体障害者手帳の交付を受けている方で補装具が必要と認められる方に対し、身体上の障害を補うための補装具を交付又は修理します。

交付(修理)される補装具(一例)

障害種別補装具の種類
視覚障害者 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害者 補聴器
肢体不自由者 義肢、装具、車椅子、歩行補助杖、歩行器

※種類によっては、和歌山県子ども・女性・障害者相談センターの判定が必要なものもあります。

申請手続きに必要なもの

  1. 所定申請書類(役場 子育て健康推進課にあります)
  2. 身体障害者手帳

※種類によっては、医師の意見書が必要なものもあります。

利用者負担

原則として、補助基準額の範囲内で要した費用の1割負担となります。

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美浜町障害児者日常生活用具給付等事業

目的

障害児者の方に対して、日常生活用具を給付することにより、その方の日常生活の便宜をはかります。

用具の給付条件

障害者手帳の等級と障害名により、給付品目に制限があります。

※給付品目については、役場 子育て健康推進課までお問い合わせください。

申請手続きに必要なもの

  1. 所定申請書類(役場 子育て健康推進課にあります)
  2. 障害者手帳

※種類によっては、医師の意見書が必要なものもあります。

利用者負担

原則として、補助基準額の範囲内で要した費用の1割負担となります。

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美浜町外出支援事業(障害者)

在宅の重度心身障害児者の方等が、タクシー及びバスを利用する場合、年間12,000円分の助成券を交付します。

対象となる方

当該年度の4月1日現在、町内に住民登録を有し、身体障害者手帳(1・2級)、療育手帳(A1・A2)、精神障害者保健福祉手帳所持者

※当該年度の4月1日現在、75歳以上のみで構成されている世帯に属する者、70歳以上の免許返納者、75歳以上の者と70歳以上の免許返納者で構成されている世帯に属する者はかがやく長寿課へ申請してください。

 

実施機関

かがやく長寿課

利用方法

乗車の際、助成券を乗務員に渡し、必要に応じて身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を呈示してください。

申請手続きに必要なもの

  1. 所定申請書類(かがやく長寿課 窓口にあります)
  2. 本人確認書類

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各種割引制度

有料道路通行料金の割引

対象範囲

  1. 身体障害者の方が自ら運転する場合
  2. 重度の身体障害者の方又は重度の知的障害者の方が同乗し、障害者本人以外の方が運転する場合(重度障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲)

割引料金額

原則として通常料金の半額

申請手続きに必要なもの

ETCをご利用にならない場合
  1. 所定の申請書類(役場 子育て健康推進課にあります)
  2. 身体障害者手帳又は療育手帳
  3. 運転免許証
  4. 車検証(原本)
ETCをご利用になる場合
  1. 所定の申請書類(役場 子育て健康推進課にあります)
  2. 身体障害者手帳又は療育手帳
  3. 運転免許証
  4. 車検証(原本)
  5. ETCカード(障害者本人名義のもの)
  6. ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)
  7. 84円切手 1枚

 

バス乗車運賃の割引

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者に対して割引されます。

割引料金額

普通旅客運賃の5割引

利用方法

バス会社で身体障害者手帳及び療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を呈示し、割引の手続きを行ってください。

※詳しくは、各バス会社にお問い合わせください。

鉄道運賃の割引

身体障害者手帳及び療育手帳所持者に対して割引されます。

割引料金額

  1. 第1種の割引
    本人のみ乗車する場合は片道100kmを超える場合半額
    (介護者と共に乗車する場合のみ片道100kmを超えない場合であっても両者半額)
  2. 第2種の割引
    本人のみ乗車する場合は片道100kmを超える場合半額

利用方法

各駅の窓口にて、身体障害者手帳又は療育手帳を呈示し、割引手続きを行ってください。

※詳しくは、各駅の窓口でお問い合わせください。

航空運賃の割引

身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳所持者に対して割引されます。

※詳しくは、航空会社・旅行会社でお問い合わせください。

NHK受信料の減免

割引料金額

  1. 半額免除
     世帯主が視覚障害または聴覚障害による身体障害者手帳所持者又は重度の障害者(身体障害者手帳(1級又は2級)・知的障害者(療育手帳A1・A2)・精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級))である場合
  2. 全額免除
    身体障害者・知的障害者・精神障害者が世帯構成員であり、世帯全員が町民税非課税の場合

申請手続きに必要なもの

  1. 放送受信料免除申請書(役場 子育て健康推進課にあります)
  2. 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  3. 認印

※審査後、証明を受けた申請書をNHKに提出します。

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各種手当

重度心身障害者福祉手当

対象となる方

  1. 美浜町在住の20歳以上の方で、身体障害者手帳の等級が1・2級の方
  2. 美浜町在住の20歳以上の方で、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳所持者
    ただし、施設入所されている方、障害基礎年金の支給を受けている方、前年の収入合計金
    額が障害基礎年金2級の額以上の方等は対象外となります。

支給額と支払月

認定申請のあった翌月から、受給資格のなくなった日(死亡、又は転出等)の属する月まで、月額2,000円を支給。
支払月は4月・10月の年2回支払われます。

心身障害児扶養手当

対象となる方

  1. 身体に障害のある20歳未満の方で、身体障害者手帳3級以上程度の方
  2. 精神に障害のある20歳未満の方で、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳所持者

支給額と支払月

認定申請のあった翌月から、受給資格のなくなった日(死亡、又は転出等)の属する月まで、在宅者は月額5,000円、施設に入所している方は月額4,000円を支給。
支払月は1月・4月・7月・10月の年4回支払われます。

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障害者虐待防止対策

「障害者虐待防止法」は、虐待の防止、早期発見、虐待を受けた方に対する保護や自立の支援及び養護者に対する支援などを行うことにより障害者の権利利益を擁護することを目的として平成24年10月1日から施行されています。
虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合は、速やかに相談窓口にご相談ください。

相談窓口

  • 美浜町役場 子育て健康推進課 TEL:0738-23-4905
  • 24時間安心コールセンター(御坊・日高障害者総合相談センター内) TEL:0738-23-2439

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障害者等用駐車区画利用証制度

 障害者や高齢者など移動に配慮を要する方々が使いやすい駐車の仕組みとして、公共的施設(公共施設や商業施設など)における障害者等用駐車区画
(車いす使用者用駐車区画、ゆずりあい駐車区画)をご利用いただくための利用証を交付して、利用者を明らかにすることで、当該駐車区画の適正な利用を図る制度です。
 平成28年9月1日から美浜町でも利用証の交付申請手続きができます。
詳しくは、和歌山県HPhttp://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040400/riyosho.htmlからご確認ください。

連絡先

  • 美浜町役場 子育て健康推進課 TEL:0738-23-4905
  • 日高振興局 健康福祉部 総務福祉課 TEL:0738-22-3481
  • 和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課 TEL:073-441-2532

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