【個人住民税】給与特別徴収関係の手続きについて

個人住民税の特別徴収について

事業者(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月、従業員(給与所得者)に支払う給与から、住民税(市町村民税+県民税)を徴収(天引き)し、納入していただく制度で、地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、事業者は、原則として、すべて特別徴収義務者として住民税の特別徴収を行っていただくこととされています。

納税のしくみ詳細は、ご案内チラシ (26KB)をご覧下さい。

 

従業員が退職・転勤等による異動があった場合

納税義務者(従業員)が退職・休職・転勤等の異動で、特別徴収の継続ができなくなった場合は、

その異動のあった日の翌月10日までに、 『異動届出書』をご提出いただきますようお願いいたします。

※翌年1月から4月までの間に退職等された場合は、本人の申し出の有無に関わらず、未徴収税額を一括徴収することが義務付けられています。

 

特別徴収への切り替え

就職(入社)や本人の希望により、普通徴収から特別徴収へ切り替える場合は、 『特別徴収への切替申請書』をご提出いただきますようお願いいたします。

 

事業所の所在地・名称等の変更

特別徴収義務者(事業所)の所在地・名称等に変更があった場合は、 『特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書』をご提出いただきますようお願いいたします。

 

ダウンロードファイル( PDF・Excel )

 

(特別徴収関係)各種届出書.pdf(3MB)

(特別徴収関係)各種届出書.xlsx(678KB)

 

 

お問い合わせ

税務課
電話:0738-23-4903