国民健康保険限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の申請について

 入院したときや高額な外来診療を受けたとき、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口へ提示することで、その医療機関での1か月における医療費(保険適用分)の窓口支払いが自己負担限度額までとなります(住民税非課税世帯の人は入院時の食事代も減額されます)。

 限度額適用認定証を提示せずに医療機関に医療費を支払った場合は、高額療養費の申請手続きをすると自己負担限度額を超えた分が支給されます。

 

対象者

国民健康保険加入者のうち次のいずれかに該当する方

70歳未満の方

70歳~74歳までの「低所得者1」「低所得者2」「現役並み1」「現役並み2」の区分に該当する方

※70歳~74歳までの「一般」「現役並み3」の区分に該当する方は、限度額認定証の申請は不要です(交付されません)。

 

 

☆郵送で請求される際は、下記限度額適用認定申請書をダウンロードしていただき、申請書に必要事項を記入の上、同封書類(1)・郵送時の請求先(2)を確認の上請求して下さい。

 

限度額適用認定申請書(128KB)限度額適用認定申請書(記入例)(147KB)

 

(1)申請時に封筒に同封していただくもの

   ・限度額適用認定申請書

   ・保険証のコピー

   ・返信用封筒(返信用封筒の表面には、必ず郵送料分の切手貼付し、限度額適用認定書の送付先の記入をお願いします。)

 
(2)郵送時の請求先

  〒644-0044

  和歌山県日高郡美浜町和田1138番地278

  美浜町役場 子育て健康推進課 国民健康保険係

 

※健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用することで、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請が不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

 

 

不明な点がございましたら 子育て健康推進課 0738-23-4905 までお問い合わせください。

お問い合わせ

子育て健康推進課
電話:0738-23-4905