住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度

 住民票の写しや戸籍謄本等が不正に取得された場合に、本人の権利又は利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図るため、本人にその事実を通知する本人通知制度です。なお、通知を受けるために、事前登録等の手続きは必要ありません。

不正取得に係る本人通知制度(51KB)

 

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住民課
電話:0738-23-4904