国民健康保険(国保)の第三者行為の届出について
第三者行為とは
美浜町の国保に加入されている方が、交通事故、暴力行為など第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使用する場合は、役場子育て健康推進課への届出が必要です。
また、自損事故の場合でも、本人の過失や事故の内容により、国保が使えないことがありますので、必ず届け出をしてください。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使用することにより、医療機関の窓口でお支払いただく一部負担金以外の医療費を美浜町が支払います。この場合、美浜町が負担した医療費を第三者に後日請求することになります。
※ 保険会社にすべて任せていても、国保で治療を受ける場合は届け出が必要です。
示談をする前に
被害者と加害者の話し合いがついて示談をしてしまうと、国保でお支払いをした医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。
示談をする場合は、事前にご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、示談書の写しをご提出ください。
届出に必要な書類等(下記よりダウンロードして下さい。)
【必要な書類等】
1.第三者行為による傷病届 (様式第4号)
第三者行為による傷病届(自賠責・任意保険).pdf(134KB)
2.事故発生状況報告書 (様式第6号)
事故発生状況報告書(自賠責・任意保険).pdf(129KB)
3.同意書 同意書.pdf(95KB)
4.誓約書 誓約書.pdf(87KB)
5.交通事故証明 (様式第5号) 交通センター等で入手してください。
6.国民健康保険被保険者証
7.印鑑
【場合により必要な書類等】
1.委任状(ひとり親家庭・重度心身障害児者・乳幼児・老人・子ども) (様式第3号‐3)
委任状(ひとり親家庭医療)(76KB)委任状(重度心身障害児者医療)(77KB)委任状(乳幼児医療)(76KB)委任状(老人医療)(75KB)委任状(子ども医療)(75KB)
2.人身事故証明書入手不能理由書 人身事故証明書入手不能理由書.pdf(127KB)
3.示談書の写し(※示談済の場合)
損害保険団体のみなさまへ
交通事故等の第三者の不法行為によって生じた傷病の治療に国民健康保険を使用する際は、保険者への届出が義務付けられています。
人身傷害保険で対応する場合でも、保険者(美浜町)への届出をお願いします。
後期高齢者医療に加入の方へ
後期高齢者医療に加入の方については、様式が異なります。
和歌山県後期高齢者医療広域連合HP(https://kouiki-wakayama.jp/healthcare-sys/report/traffic-accident)から様式を入手してかがやく長寿課へ提出してください。
不明な点がございましたら和歌山県後期高齢者医療広域連合(073-428-6688)またはかがやく長寿課(0738-23-4950)へ一度お問い合わせください。