児童手当について
児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
中学校修了前の児童(15歳になった後の最初の3月31日までの児童)を養育している方
※児童養護施設等に入所中の児童の手当は施設設置者等への支給となります。
支給額(児童1人当たりの月額)
対 象 | 所得制限限度額未満の 受給者 |
所得制限限度額以上の 受給者 |
|
3歳未満 | 15,000円 |
5,000円 |
|
3歳以上小学校修了前 | 【第1子、第2子 ※】 | 10,000円 | |
【第3子以降 ※】 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
※養育する児童(18歳になった後の最初の3月31日までの児童)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
所得制限限度額
扶養親族等の人数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,021,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,421,000円 |
支給月
原則として、6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~翌年1月分)の年3回
認定請求
出生・転入等により新たに児童手当の支給を受けようとする場合には、認定請求書の提出(申請)が必要です。手当は原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や前住所地の転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請した月分から受給することができます。申請が遅れますと、遅れた月分の手当を受給出来なくなりますので、ご注意ください。
※公務員の方は勤務先での申請となりますので、勤務先でご確認ください。
請求に必要なもの
○請求者の印鑑
○請求者の健康保険証の写し(国民健康保険証の方は不要)
○請求者名義の通帳
○請求者及び配偶者のマイナンバー
(注)その他、別途書類が必要になる場合があります。
その他届出が必要なとき
支給対象者となる児童が増えた、もしくは減ったとき
受給者、もしくは養育している児童の住所や氏名が変わったとき
受給者が公務員になった、もしくは公務員でなくなったとき
振込先金融機関を変更するとき 等
現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
寄付について
児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、美浜町に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方はお問い合わせください。