法人町民税について
法人町民税とは
法人町民税は、町内に事務所や事業所などを有する法人等に課される税金です。
法人の資本金等の額と従業員数に応じた「均等割」と、法人税額(国税)に応じで負担していただく「法人税割」があります。
法人町民税の税率
【均等割】
均等割額=税率×事務所・事業所を有していた月数÷12
税率は、事業年度の末日時点での資本金等の金額と、町内事務所等の従業者数に応じて下記のとおり定められています。
|
資本金等の金額 |
美浜町内の従業者数 | |
| 50人以下 | 50人超え | |
| 1千万円以下の法人 | 50,000円 | 120,000円 |
| 1千万円を超え1億円以下の法人 | 130,000円 | 150,000円 |
| 1億円を超え10億円以下の法人 | 160,000円 | 400,000円 |
| 10億円を超え50億円以下の法人 | 410,000円 | 1,750,000円 |
| 50億円を超える法人 | 3,000,000円 | |
【法人税割】
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 6.0%
※法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算の基礎になります。
法人の開設・閉鎖・代表者等の変更について
次の届出を提出してください。
お問い合わせ
税務課
電話:0738-23-4903

