【固定資産税】家屋の取り壊しについて

 家屋の固定資産税は、毎年1月1日時点で建っている家屋に課税されます。

 当課では取り壊し家屋の把握に努めていますが、取り壊し日等を正確に確認することが非常に困難であるため、家屋の全部または一部を取り壊した場合には、必ず「滅失届出書」の提出をお願いします。

 なお、取り壊した家屋が登記されてる場合は、法務局にて滅失登記が必要となります。

 詳しくは美浜町役場税務課(0738-23-4903)または和歌山地方法務局御坊支局(TEL:0738-22-0335)へお問い合わせください。

登記建物滅失届.docx(16KB)未登記建物滅失届.docx(16KB)

お問い合わせ

税務課
電話:0738-23-4903