【固定資産税】家屋の取り壊しについて
家屋の固定資産税は、毎年1月1日時点で建っている家屋に課税されます。
当課では取り壊し家屋の把握に努めていますが、取り壊し日等を正確に確認することが非常に困難であるため、家屋の全部または一部を取り壊した場合には、必ず「滅失届出書」の提出をお願いします。
なお、取り壊した家屋が登記されてる場合は、法務局にて滅失登記が必要となります。
詳しくは美浜町役場税務課(0738-23-4903)または和歌山地方法務局御坊支局(TEL:0738-22-0335)へお問い合わせください。
お問い合わせ
税務課
電話:0738-23-4903