特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは、児童の健やかな成長を願って、障害のある児童を家庭において監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
◎ 手当を受けることができる方
20歳未満で身体や知的または精神に中程度以上の障害もしくは長期にわたる安静を必要とする病状にある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育し、主として対象児童の生計を維持している方です。
ただし、次のような場合には、手当は支給されません。
1.手当を受けようとする方や対象となる児童が日本国内に住んでいないとき
2.児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
3.児童が児童福祉施設など(通園施設を除く)に入所しているとき
◎ 手当の額 (令和6年4月現在)
障害の等級に応じて支給されます。
1級 …… 児童1人につき月額 55,350円
2級 …… 児童1人につき月額 36,860円
※手当の額は、毎年4月に消費者物価指数の変動率に応じて改定されます。
◎ 手当の支払日
手当は、県知事の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
4月、8月、12月の年3回、受給者名義の口座へ振り込まれます。支払日は、当月の11日が原則ですが、その日が土日祝祭日に当たるときは、その直前の金融機関営業日になります。
※ 上記に該当される方でも所得制限等により手当を受給できない場合があります。
詳しくは、和歌山県障害福祉課のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
子育て健康推進課
電話:0738-23-4905