令和6年度美浜町物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)について
物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、支援給付金(1世帯あたり10万円)を給付します。
支給対象世帯
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
基準日(令和5年12月1日)において美浜町に住民登録があり、
令和5年度住民税が「均等割のみ課税者のみの世帯」または「均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯」であること。
※ 令和5年度分住民税(市町村民税)とは、令和4年中(1月から12月まで)の収入に基づき課税される税のことです。
※ 対象外の世帯
非課税世帯給付金(3万円・7万円)の対象世帯
住民税所得割が課税されている世帯
世帯の全員が、住民税均等割が課税されている別世帯の親族等から扶養を受けている。
給付金の支給手続き等について
上記条件を満たす世帯の世帯主には、美浜町から支給要件確認書(以下「確認書」という。)を送付します。
「確認書」における誓約・確認事項
支給対象となるためには、以下の要件をすべて満たし、誓約・同意いただくことが必要です。
1.ア.住民票上の世帯(令和5年12月1日時点)は、令和5年度の住民税が「均等割のみ課税世帯(所得割は非課税)のみの世帯」
もしくは「均等割のみ課税世帯と非課税者で構成される世帯」であること。
イ.世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと。
ウ.世帯の全員が、住民税均等割が課税されている別世帯の親族等から扶養を受けていないこと。
2. 住民税非課税世帯に係る給付(3万円・7万円)を受けていないこと。
3. 他市区町村で住民税均等割のみ課税世帯に係る給付(本給付と同様の事業)を受けていないこと。
4. 給付金の支給要件の該当性等を審査等するため、美浜町が必要な住民基本台帳情報、税情報等の公募等の確認を行うことや
必要な資料の提供を他の行政機関等に求める・提供することに同意すること。
5. 公募等で確認できない場合は、関係書類の提出を行うこと。
6. 美浜町が支給決定した後、確認書の不備による振込不能等の事由により支払いが完了せず、かつ令和6年7月31日までに
美浜町が申請者に連絡・確認できない場合に、給付金が支給されないことに同意すること。
7. 給付金の支給後、確認書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、
給付金を返還すること。
上記の誓約・同意事項について確認し、誓約・同意のうえ、確認書表面の「世帯主氏名」・「確認日」・「連絡先電話番号」欄をご記入ください。
「確認書」の手続き
誓約・同意いただきましたら、添付書類とともに美浜町役場総務課へ、直接または郵送で提出してください。
【受取口座及び代理人欄について】
・ 確認書の表面に口座情報がない場合、裏面に口座情報を記入してください。
・ 代理人(受給権者が属する世帯の世帯構成者等)が確認(請求・受給)する場合は、代理人欄を記入してください。
【提出書類について】
・ 確認書
・ 世帯主の本人確認書類の写し(表面に口座情報がなく、裏面に記入した場合)
※代理による場合は、世帯主本人及び代理人の両方の本人確認書類が必要となります。
・ 振込先金融機関口座の通帳やキャッシュカードの写し(表面に口座情報がなく、裏面に記入した場合)
【受付期間】
書類発行日(令和6年4月下旬) ~ 令和6年7月31日(水)
「こども加算給付金」について
本給付金を受給した世帯で、以下のいずれかに該当する児童がいる場合は、児童1人あたり5万円を給付します。
【こども加算給付金の条件・手続き】
1. 令和5年12月1日において支給対象世帯と同一世帯の18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合
→ お手続きは不要です。
美浜町から「支給のお知らせ」を送付後、本給付金と同じ口座へ振り込みます。
2. 令和5年12月2日以降に出生した新生児がいる場合
→ 別途申請手続きが必要です。
「美浜町物価高騰対応重点支援給付金(こども加算分)申請書」を記入のうえ、美浜町役場総務課へ提出してください。
美浜町物価高騰対応重点支援給付金(こども加算分)申請書.xlsx(33KB)
3. 別居監護している児童がいる場合
児童と同居していないが、児童を監護し、生計を同じくしている場合は対象となります。
→ 別途申請手続きが必要です。
「美浜町物価高騰対応重点支援給付金(こども加算分)別居監護申立書」を記入のうえ、美浜町役場総務課へ提出してください。
美浜町物価高騰対応重点支援給付金(こども加算分)別居監護申立書.xlsx(23KB)
こども加算給付金については、「令和6年度美浜町物価高騰対応重点支援給付金(こども加算分)について」のご案内も併せてご確認ください。
給付金の支給額・支給時期
・支給額
1世帯あたり10万円
なお、当該給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
・支給時期
町が確認書を受理した日から3週間後が目安です。
よくある質問
1.世帯とは
住民基本台帳上の世帯です。
2.自身の世帯が均等割りのみ課税世帯かどうか知りたい
住民税が課税されている方には、令和5年6月に美浜町から「納税通知書」を送付していますのでご確認ください。
給与所得がある方は、令和5年5月ごろにお勤め先を通じて「令和5年度給与所得等に係る市町村民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」
が送付されています。
年金を受給されている方は、住民税が天引きされていないかどうか、年金振込通知書等にてご確認ください。
3.自分が誰かの扶養を受けているかどうか知りたい
同一世帯もしくは他の親族の中に、あなたを扶養している者がいないか確認してください。
※高齢の方であればお子さんが、大学生等であれば親が扶養者になっている可能性があります。
4.基準日以降に給付対象者が亡くなった場合、どうなりますか
基準日時点で他に世帯員がいる場合は、新たな世帯主が支給対象となりますので、手続きを行ってください。
(単身世帯であった場合は、世帯自体がなくなるので、対象外です。)
DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中の方の給付金の受給について
住所地以外に避難中の方も、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から給付金を受給できます。
詳しくは、お住まいの市区町村へ確認をお願いします。
給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
市区町村や国の職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
その他注意事項
・ 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・ 基準日(令和5年12月1日)翌日以降、同一住所で別世帯とする世帯分離の届出があった場合、同一世帯とみなします。
世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができませんので注意してください。
・ 他市区町村で住民税均等割のみ課税世帯に係る給付(本給付と同様の事業)を受けている場合は、給付金を受け取ることはできません。
・ 送付対象であるにもかかわらず、4月下旬が過ぎても書類が届かない場合は、美浜町役場総務課までご連絡ください。