令和6年度個人住民税の定額減税について

令和6年度個人住民税の定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃金上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

 

対象となる方

令和6年度分の住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者。(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下の方)

 ※納税者本人の住民税が非課税の場合または住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている場合は対象となりません。

 

定額減税額

納税者本人の所得割の額から特別控除の額を控除します。特別控除の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が住民税の所得割の額を超える場合は、所得割の額を限度とします。

 ●納税者本人・・・1万円

 ●控除対象配偶者または扶養家族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

 ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者に係る定額減税につきましては、令和7年度分の額から1万円を控除します。

 

給与から住民税が差し引かれる方(給与特別徴収)

 令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分けて徴収します。

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納付書や口座振替で住民税をお支払いいただく方(普通徴収)

定額減税前の税額を基に算出した第1期(令和6年6月末納期限)分の税額から定額減税を行い、控除しきれない場合、第2期分以降の税額から順次控除します。

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(注意)

住民税の口座振替をご利用なさっている方のうち、全期前納の方について、定額減税により第1期分課税額が0円になる場合、全期分一括前納でなく、第2期以降に期別ごとの振り替えとなります。令和7年度からは全期前納の取り扱いに戻りますので、ご理解のほどお願いいたします。

 

公的年金から住民税が差し引かれる方

 定額減税前の税額を基に算出した令和6年10月分の税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から順次控除します。

 令和6年4月、6月、8月分は例年どおり、前年度の公的年金等に係る所得に応じた定額減税前の税額の6分の1に相当する額が差し引かれます。

定額減税3.png

ただし、令和6年度から新たに公的年金から住民税が差し引かれる方は、今年度の前半(令和6年6月末と8月末の2回)は普通徴収となりますので、定額減税については普通徴収の方法でまず控除を行い、普通徴収で控除しきれなかった場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収から順次控除します。

 

その他注意点

現年分離課税の対象となる退職手当等に係る所得割額は、定額減税の対象とはなりません。

定額減税は、他の税額控除をすべて控除した後の所得割額から行うため、例えば、配当割額控除等を行った時点で所得割額から控除しきれない額があり、還付・充当を行う場合は、定額減税の対象とはなりません。

条例による減免は、定額減税を行った後の町・県民税に対して行うこととなります。

「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」は、令和7年度分の住民税から定額減税を行います。

 

個人住民税の定額減税リーフレット.pdf(213KB)  個人住民税の定額減税に係るQ&A集(第2版).pdf(609KB)

 


所得税の(国税)の定額減税の詳細については、下記のサイトをご参照ください。

お問い合わせ

税務課
電話:0738-23-4903