令和7年度美浜町定額減税補足給付金(不足額給付)について

 

 令和6年分の所得税額や定額減税の実績額が確定したのちに、実際の定額減税しきれない額と、

 令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)との間で、

 差額(不足)が生じた方等に定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「不足額給付金」という。)」を給付します。

 

 ※ 定額減税の詳細は、国税庁または総務省ホームページをご覧ください。

  

 

支給の対象

 

令和7年1日1日時点で美浜町に住所を有し、次の1または2に該当する方

  

 

1 令和6年分所得税や定額減税の実績額が確定した際に、本来給付すべき所要額と

  令和6年度実施の調整給付金に不足額が生じた方

 

(例)

 〇 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、

  「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

 〇 こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、

  「所得税分定額減税可能額(当初給付)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付)」となった方

   

    イメージ

 【注意事項】

 ・定額減税前の令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに0円の方は、対象外です。

 ・所得税及び個人住民税において既に4万円の定額減税を受けている方、または合計所得金額1,805万円超の方は、対象外です。

 

 

2 次のすべての要件を満たす方

 

令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税額が0円

 

・税法上「扶養親族」から外れてしまう、青色事業申告者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額が48万円超の方

 

・令和5年度及び令和6年度の低所得者世帯向け給付(※1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

  (※1)低所得者世帯向け給付とは、下記の給付を指します。

  「令和5年度非課税世帯への給付(7万円)」「令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)」「令和6年度新たな非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)」

   

(例)

 〇 事業専従者

 〇 合計所得金額が48万円を超えているが非課税の方(ひとり親控除などにより非課税となっている等)

    

   

支給額

  

■ 支給の対象1に該当する方(不足額給付1)

   (定額減税しきれない額(※2) - 令和6年度実施の調整給付金)の差額を支給します。

    (※2)定額減税しきれない額とは、以下の(ア)と(イ)の合算額を1万円単位で切り上げた額を指します。

    (ア)令和6年分所得税の定額減税しきれない額 (0円以下の場合は0)

      = 所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族等))-令和6年分所得税定額減税済額

    (イ)令和6年度住民税の定額減税しきれない額 (0円以下の場合は0)

      = 住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族等))-令和6年度分個人住民税所得割定額減税済額

 

 

■ 支給の対象2に該当する方(不足額給付2)

   人あたり4万円を上限に支給します。

  (ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円)

 

 

手続きについて (支給のお知らせ・支給確認書・申請書)

    

当町で支給対象と確認できた方には、以下の書類のいずれか1つが送付されます。

   

 

 「支給のお知らせ」が届いた方(手続不要)

 お知らせに記載されている振込先に給付金が支給されます。

 お知らせには、「調整給付金」や「低所得者世帯向け給付」を受給した口座、税金振替口座などが記載されています。

 

 次のいずれかに該当する場合は、お知らせに記載の期限までに美浜町役場総務課(0738-23-4901)までご連絡ください。

 なお、ご連絡がない場合は、支給内容及び支給に同意したものとみなします。

 〇本給付金を受給しない場合

 〇各数値について重大な相違を認める場合

 〇振込口座を変更する場合(下記、口座変更届を提出してください)

 

 口座変更届.xlsx(210KB)

 

支給確認書が届いた方(手続必要)

 給付に利用可能な口座情報を町が確認できなかった方等には、「支給確認書」を送付します。

 給付金を受け取るためには手続きが必要です。  

   

 支給確認書に必要事項を記入のうえ、提出書類を添付して、美浜町役場総務課までご返送ください。

 

 「申請書」届いた方(手続き必要)

 不足額給付2に該当する方には、「申請書」を送付します。

 給付金を受け取るためには手続きが必要です。  

 

 申請書に必要事項を記入のうえ、提出書類を添付して、美浜町役場総務課までご返送ください。

 

 

 手続きについて (申し出が必要な方)

 

1. 転出により令和6年度と令和7年度において個人住民税課税団体が異なり、

  かつ不足額給付1に該当するが、支給確認書が届かない方

2. 不足額給付2に該当するが、申請書が届かない方

 

 上記の1.または2.の方については、ご自身による申し出が必要となります。

 

付要件を個別に確認する必要がありますので、

対象だと思われる方については、お手数ですが美浜町役場税務課(0738-23-4903)までご連絡ください。

 

 

なお、申請には次の書類が必要になる場合があります。

 

< 1.に該当する方の必要書類 >

・調整給付金の支給額を確認できる書類

・令和6年度分個人住民税の納税通知書または特別徴収税額通知書等の写し(コピー)

・令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)

 

< 2.に該当する方の必要書類 >

・令和6年度分個人住民税の納税通知書または課税証明書の写し

・令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し

・事業主の令和5年分及び令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し

 

 

支給時期

 

「支給のお知らせ」が届いた方

 振込予定日 : 令和19日(金)

 

支給確認書申請書が届いた方・申請が必要な方

・当町が書類を受理してから約週間後

・ただし、支給要件の確認に時間がかかる場合や申請に不備がある場合は、確認・不備修正後の支給手続きとなります。

・振込日が決まり次第、個別に通知します。

 

 

提出期限

 

不足額給付金に係る書類の提出期限は、令和1128日(金)です。  ※消印有効

 

 

差押禁止等について

 

・給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。

・支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。

・租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。

 

 

よくあるご質問

 

 Q1.どの市区町村から支給されますか。

原則、令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村から支給されます。

 

 Q2.令和6年中にこどもが生まれました。不足額給付金の対象になりますか。

こどもの出生等、扶養親族が増加したことにより、調整給付金に不足が生じた場合には、不足額給付金を支給します。

 

 Q3.退職し、令和6年中の収入が令和5年中の収入と比べて減りました。不足額給付金の対象になりますか。

調整給付金の対象にならなかった方でも、令和6年分の所得税額が確定し、調整給付金に不足が生じた場合には、不足額給付金を支給します。

 

 Q4.不足額給付金の支給対象者が亡くなった場合、他の人が受給することはできますか。

支給対象者が、確認書を提出する等の受給手続きをする前に亡くなった場合

→ 受給することはできません。家族等、他の方が代わりに受け取ることもできません。

支給対象者が、確認書を提出する等の受給手続きをした後で亡くなった場合

→ 相続の対象となりますので、相続人の方が受け取ることができます。

 

 Q5.令和6年度の調整給付金を受け取っていません。不足額給付金はどうなりますか。

不足額給付金の支給要件を満たしていれば、調整給付金を受給していなかったとしても、不足額給付金を受け取ることができます。

ただし、調整給付金の支給対象者であったが申請をしなかった等で受給しなかった場合、受け取ることができるのは不足額給付額のみとなります。

受け取らなかった調整給付金を不足額給付金に上乗せして受給することはできません。

 

 Q6.源泉徴収票の控除外額とは何ですか。控除外額の金額が支給されますか。

控除外額は控除(減税)しきれなかった金額をいいます。

ただし、控除外額に記載された金額と不足額給付金の額は必ず一致するものではなく、給付の対象とならない場合もあります。

(対象とならない場合の例)

・令和6年中に調整給付金の対象となり、控除外額より調整給付金の方が多い方

・源泉徴収票に記載されている以外に収入がある方

 

Q7.事業専従者ですが、定額減税の対象とはなりませんでした。不足額給付金の対象になりますか。

低所得者世帯向け給付対象世帯の世帯主または世帯員になっておらず、所得税及び個人住民税所得割が分かっていないことによって本人として定額減税が受けられず、

扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、不足額給付2に該当します。

ただし、事業者の合計所得金額が1,805万円超の方は、対象外です。

 

 Q8.不足額給付2に該当する者のうち、支給額が4万円以外になるのは、どのような場合ですか。

以下の場合が挙げられます。

 

・令和6年1日1日時点で国外居住者であった場合

→ 所得額の定額減税分である3万円が支給されます。

 

・そのほか地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合、認められた額を支給

※税法上「扶養親族」から外れてしまう者 ・・・ 青色事業申告者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額が48万円超の方

(例1)

令和5年所得において、扶養親族として個人住民税の定額減税の対象となったものの、令和6年所得において税法上「扶養親族」から外れてしまう者であったため、

扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

→ 所得額の定額減税分である3万円が支給されます。

(例2)

令和5年所得において税法上「扶養親族」から外れてしまう者であったため、、扶養親族として個人住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、

令和6年所得において合計所得金額が48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象となった場合

→ 個人住民税の定額減税分である1万円が支給されます。

 

 Q9.住民票と異なる住所に書類を送ってもらうことはできますか。

送付先変更届をダウンロードのうえ、美浜町役場総務課までご提出ください。

不足額給付金の支給対象者であることが確認できましたら、変更届に記載の住所に書類を送付します。

 

 送付先変更届.xlsx(205KB)

 

Q10.税額の修正等があった場合、新たに不足額給付金の対象となる(または給付額が変更される)ことはありますか。

当町の事務処理基準日(令和7年7月31日)翌日以降の税額修正による不足額給付金の再算定や修正を行う予定はありません。

不足額給付金は原則、事務処理基準日時点において当町で処理された情報に基づき算定します。

 

Q11.受取口座を本人以外の口座にすることは可能ですか。代理人による手続きは可能ですか。 

 原則として、支給対象者本人名義の口座をご指定ください。ただし、ご事情等がある場合、代理人が申請・受給することも可能です。

 

  代理人として申請・受給することができる方は、次のとおりです。

 1.令和7年7月31日時点で支給対象者と同一世帯の方

 2.法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人)

 3.親族その他の平素から支給対象者の身の回りの世話をしている方等

  ※ 上記1以外は代理関係が確認できる書類の写し(コピー)が必要となります。

 (代理人の記載について)

 支給確認書・申請書の代理人欄に記載をお願いします。

 

Q12.不足額給付金は課税対象になりますか。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。また、生活保護制度上においても収入として認定されません。

 

 

給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

 

 市区町村や国の職員を騙る不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

 ・ 美浜町や和歌山県、国などの職員がATMの操作をお願いすることはありません!

 ・ 美浜町や和歌山県、国などの職員が給付金のために、支給対象者に対し手数料の振り込みを求めることはありません!

 

  

 

お問い合わせ

総務課
給付金担当
電話:0738-23-4901