令和6年度美浜町定額減税補足給付金(調整給付)について
定額減税がしきれないと見込まれる納税義務者の方を対象とした「定額減税補足給付金(調整給付)」を実施します。
※ 定額減税の詳細は、国税庁または総務省ホームページをご覧ください。
支給額
以下、(ア)と(イ)の合算額を1万円単位に切り上げた額
(ア)所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が、定額減税前の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」を超えた金額
(イ)個人住民税の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が、定額減税前の「令和6年度分個人住民税所得割額」を超えた金額
※ 減税対象人数 ・・・ 納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数
※ 国外に居住している控除対象配偶者や扶養親族は対象外
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(計算例)
本人と配偶者が減税対象で、本人の令和6年分推計所得税額8,000円、令和6年度個人住民税所得割額21,000円の場合
(ア) 所得税分定額減税可能額(30,000円×2人) - 令和6年分推計所得税額(8,000円) = 52,000円(所得税分控除不足額)
(イ) 個人住民税分定額減税可能額(10,000円×2人) - 令和6年度個人住民税所得割額(21,000円)< 0のため、個人住民税控除不足額は0円
⇒ (ア)52,000円 + (イ)0円 を1万円単位に切り上げ
= 給付金額 60,000円
対象者
下記の要件をすべて満たす方
・基準日(令和6年1月1日)時点で美浜町に住民登録がある方で、所得税または個人住民税所得割が課税されている方
・定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方
ただし、上記条件を満たしても、以下の場合は対象になりません。
・納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方
・令和6年分推計所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)がともに0円の方
実施方法等
給付金を受け取るためには、手続きが必要です。
手続きの流れ
① 給付対象となる方には、美浜町から給付内容が記載された確認書が届きます。
② 表面に記載されている振込口座を確認してください。
※記載口座は「各種税金の登録引落口座」「令和5年住民税非課税世帯等給付金受給口座」です。該当口座がない方は空欄です。
※「口座欄が空欄の方」「別口座への振込を希望する方」は、裏面に口座を記入し、通帳等の写しを添付してください。
※代理人が申請・請求・受給する場合は、「代理確認・受給する場合」欄を記入してください。
代理人の本人確認書類の写しが追加で必要となります。
③ 表面に記載されている調整給付の算定金額を確認してください。
※算定金額について重大な相違を認める場合には、相違のある部分に二重線を付して手書きで訂正し、関係書類を添付してください。
(添付書類の例 ・・・ 源泉徴収票・確定申告書・納税通知書・特別徴収税額通知書の写し等)
④ 上記①~③を確認したら、表面に「氏名・確認日・連絡先電話番号」を記入してください。
⑤ 「確認書」「本人確認書類の写し」「通帳等の写し(※該当の方のみ)」「相違が分かる関係書類(※該当の方のみ)」を美浜町へ送付してください。
※確認書発送時に返信用封筒を同封しております。
調整給付金支給確認書.pdf(34KB) 【記入例】調整給付金支給確認書.pdf(118KB)
書類送付時期
条件を満たす方には、令和6年8月上旬から順次確認書を送付します。
送付先の変更
給付対象者への確認書は、原則、住民票登録されている住所宛てに送付します。そのため、お住まいの住所に書類が届かない場合があります。
以下の必要書類を郵送いただくことで、書類の送付先を変更することができます。
【必要書類】
・ 調整給付金送付先変更届
・ 本人確認書類の写し
・ 代理人の本人確認書類の写し(※代理人による申請の場合のみ)
支給時期
美浜町が確認書を受理した日から3週間後が目安です。
提出期限
令和6年10月31日(木)消印有効
不足額給付
定額減税補足給付金(調整給付)は、迅速な給付を実施するという観点から、令和5年分所得状況などの情報に基づき給付額が算定されています。
令和6年分の所得税額が確定した後、当初(今回)の給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年度に不足額給付を行う予定です。
差押禁止等について
・給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。
・支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。
・租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。
よくある問い合わせ
Q1.調整給付の対象となった場合、給付額を確認する方法はありますか。
調整給付の対象となる方には、確認書を送付します。確認書に給付される額の記載がありますので、そちらをご確認ください。
Q2.私はどの自治体から調整給付を受けるのでしょうか。
調整給付を実施するのは、令和6年度個人住民税を課税されている自治体(令和6年1月1日に居住していた自治体)となります。
Q3.令和5年中に出国し、令和6年1月1日には国外に居住していた場合、調整給付の対象となりますか。
個人住民税の賦課期日である令和6年1月1日に国外に居住していた場合、令和6年度個人住民税課税対象外となり給付の対象となりません。
Q4.現在国外居住中ですが、調整給付を国外金融機関口座へ振り込んでもらうことはできますか。
給付金の振り込みは、国内金融機関口座のみとなります。
Q5.令和5年度住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯給付金(7万円・10万円)を受給しましたが、調整給付金は支給対象ですか。
調整給付金の対象の判定は、令和6年分所得税と令和6年度個人住民税で行うため、令和5年度分の個人住民税に基づき実施された給付金受給の有無による影響はありません。
Q6.令和6年度新たな住民税非課税世帯等給付金(10万円)を受給した後、税額更生により調整給付の対象となった場合はどうなりますか。
ご本人からの申請によって調整給付金を受給することができます。ただし、令和6年度新たな住民税非課税世帯等給付金で受給した10万円を返還していただく必要があります。
Q7.子どもが離れて暮らしています。扶養していますが、調整給付の扶養対象になりますか。
子どもが国内に居住している場合には、調整給付の対象となります。なお、国外に居住している場合には、対象となりません。
Q8.生活保護を受けている世帯は給付対象となりますか。
支給要件を満たしていれば支給対象となります。なお、本給付金は、生活保護制度上、収入として認定されません。
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割が課税される場合、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方は対象となります。
Q9.外国人は給付対象となりますか。
支給要件を満たしていれば支給対象となります。
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割が課税される場合、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方は対象となります。
Q10.大学生や専門学生で1人暮らしは給付対象となりますか。
学生であるかどうか、1人暮らしであるかどうかは関係ありません。支給要件を満たしていれば支給対象となります。
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割が課税される場合、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方は対象となります。
Q11.住宅ローンやふるさと納税等の税額控除を受けている納税者について、調整給付はどう影響を受けますか。
令和6年分推計所得税額の算定には、住民税に影響しない住宅ローンやふるさと納税等の税額控除は考慮できていません。
この税額控除等により調整給付金に不足が生じる場合には、令和7年度の不足額給付にて給付を行う予定です。
Q12.令和6年度個人住民税の賦課期日以降(令和6年1月2日~)、納税義務者が死亡した場合等はどうなりますか。
納税義務者が
1)調整給付金確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
→ 調整給付金は支給されません。
2)調整給付金確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
→ 他の相続財産とともに、相続の対象となります。別途申請が必要なため、美浜町役場総務課までご連絡ください。
なお、上記2)の場合にあっても、不足額給付については、給付・相続されません。
Q13.給付金は課税対象になりますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。
給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
市区町村や国の職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
・ 美浜町や和歌山県、国などの職員がATMの操作をお願いすることはありません!
・ 美浜町や和歌山県、国などの職員が「定額減税補足給付金(調整給付)」のために、手数料の振り込みを求めることはありません!
チラシ