令和6年度美浜町物価高騰対応重点支援給付金(新たな住民税非課税世帯等分)について
物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯となった世帯に対し、
令和6年度美浜町物価高騰対応重点支援給付金(新たな住民税非課税世帯等分)を給付します。
支給額
1世帯あたり10万円
(18歳以下の児童がいる世帯は、児童1人につき5万円が加算されます)
※18歳以下の児童・・・平成18年4月2日から令和6年10月31日までの間に生まれた児童
対象者
基準日(令和6年6月3日)時点で美浜町に住民登録のある世帯のうち、以下に該当する世帯
● 世帯全員が令和6年度住民税非課税または令和6年度住民税均等割のみ課税の者で構成されていること。
ただし、上記条件を満たしても、以下の場合は対象になりません。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の支給対象世帯
・他市区町村から本給付金と同様の給付金を受給した世帯
・世帯の全員が住民税均等割が課税されている別世帯の親族等から税法上の扶養を受けている。
・租税条約に基づき、課税を免除されている。
手続き等
給付金を受け取るためには、手続きが必要です。
Ⅰ 世帯全員が、令和6年1月1日以前から現住所にお住まいの場合
① 給付対象と思われる世帯の世帯主には、美浜町から給付内容が記載された確認書が届きます。
② 表面に記載されている「誓約・同意事項」を確認してください。
記載事項に誓約・同意いただきましたら、表面下段に「氏名・確認日・連絡先電話番号」を記入してください。
※本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード<表面>、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)の添付が必要です。
③ 裏面に「振込を希望する金融機関の口座情報」を記入してください。
※口座を確認できる書類(通帳見開き、キャッシュカードの写し)の添付が必要です。
※代理人が申請・請求・受給する場合は、「代理確認・受給する場合」欄を記入してください。
④ 「確認書」「本人確認書類」「口座を確認できる書類」を美浜町役場総務課に送付してください。
※確認書発送時に返信用封筒を同封しております。
支給要件確認書.pdf(50KB) 【記入例】支給要件確認書.pdf(74KB)
Ⅱ 世帯の中に、令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合/世帯の中に、令和6年度市町村民税が未申告である方がいる場合
① 世帯全員の状況が把握できないため、対象と思われる世帯の世帯主には、美浜町から申請書が届きます。
② 裏面に記載されている「誓約・同意事項」を確認してください。
記載事項に誓約・同意いただきましたら、裏面に☑のうえ、表面1に「氏名・性別・生年月日・現住所・連絡先電話番号」を記入してください。
※本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード<表面>、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)の添付が必要です。
③ 表面2「令和6年6月3日時点の世帯のすべての構成員の状況」について、記入および☑をしてください。
④ 裏面3に「振込を希望する金融機関の口座情報」を記入してください。
※口座を確認できる書類(通帳見開き、キャッシュカードの写し)の添付が必要です。
※代理人が申請・請求・受給する場合は、別途委任状の提出が必要です。
⑤ 「申請書」「本人確認書類」「口座を確認できる書類」を美浜町役場総務課に送付してください。
※申請書発送時に返信用封筒を同封しております。
申請書.pdf(44KB) 【記入例】申請書.pdf(106KB)
書類送付時期
条件を満たすと思われる世帯の世帯主には、令和6年8月上旬から順次確認書または申請書を送付します。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している場合
別途申し出が必要です。
「美浜町物価高騰対応重点支援給付金(新たな住民税非課税世帯等分)に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申立書」を記入し
必要書類を添付のうえ、美浜町役場総務課に提出してください。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書.xlsx(26KB)
送付先の変更
給付対象者への確認書または申請書は、原則、住民票登録されている住所宛てに送付します。そのため、お住まいの住所に書類が届かない場合があります。
以下の必要書類を郵送いただくことで、書類の送付先を変更することができます。
【必要書類】
・ 新たな非課税世帯等給付金送付先変更届
新たな非課税世帯等給付金送付先変更届.xlsx(205KB)
・ 本人確認書類の写し
・ 代理人の本人確認書類の写し(※代理人による申請の場合のみ)
支給時期
美浜町が確認書を受理した日から3週間後が目安です。
提出期限
令和6年10月31日(木)消印有効
こども加算給付金
本給付金を受給した世帯で、以下のいずれかに該当する児童がいる場合は、児童1人につき5万円を追加して支給します。
対象者・手続き等
1.令和6年6月3日において支給対象世帯と同一世帯の18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる。
→ お手続きは不要です。
美浜町から「支給決定通知書」を送付後、本給付金と同じ口座へ振り込みます。
2.令和6年6月4日以降に出生した新生児がいる。
→ 別途申請手続きが必要です。
「美浜町物価高騰対応重点支援給付金(新たなこども加算分)申請書」を記入し、必要書類を添付のうえ、美浜町役場総務課に提出してください。
※代理人が申請・請求・受給する場合は、別途委任状の提出が必要です。
3.別居監護している児童がいる(児童と同居していないが、児童を監護し、生計を同じくしている場合)。
→ 別途申し出が必要です。
「美浜町物価高騰対応重点支援給付金(新たなこども加算分)別居監護申出書」を記入し、必要書類を添付のうえ、美浜町役場総務課に提出してください。
提出期限
令和6年10月31日(木)消印有効
差押禁止等について
・給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。
・支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。
・租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。
よくある問い合わせ
Q1.世帯の定義は何ですか。
住民票上の世帯のことを指します。基準日(令和6年6月3日)時点において美浜町に住民登録している世帯のことです。
基準日以降に世帯分離等をしても、同一世帯として扱います。
Q2.私はどの自治体から給付を受けるのでしょうか。
本給付金を実施するには、基準日時点で住民登録がある自治体となります。
Q3.現在国外居住中ですが、給付金を国外金融機関口座へ振り込んでもらうことはできますか。
給付金の振り込みは、国内金融機関口座のみとなります。
Q4.令和5年度住民税非課税世帯等への給付金(7万円・10万円)を受給した世帯でも、本給付金の対象となりますか。
令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の支給対象世帯であった場合は、支給対象外です。
Q5.令和6年度の課税情報は、いつの収入で判定されますか。
令和5年1月1日から令和5年12月31日の収入です。
Q6.「世帯全員が住民税均等割が課税されている別世帯の親族等から税法上の扶養を受けている世帯は対象外」の具体的な範囲は。
扶養親族等には、 住民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族等(16歳未満の者を含む)、青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
Q7.私が誰に扶養されているか知りたい。
同一世帯もしくは親族の中に、あなたを扶養している人がいないか確認してください。高齢であればお子さんが、大学生等であれば親が扶養者になっている可能性があります。
例として、「子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯」「「親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯」などは、支給対象外です。
Q8.修正申告等により、世帯全員が令和6年度住民税非課税世帯等になりました。書類は届きますか。
基準日以降、修正申告などにより、世帯全員が令和6年度新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯に変更となった場合、書類は送付されません。
本人等からの申し出が必要ですので、美浜町役場総務課までご連絡ください。
Q9.生活保護を受けている世帯は給付対象となりますか。
支給対象世帯の要件を満たしていれば支給対象となります。なお、本給付金は、生活保護制度上、収入として認定されません。
Q10.外国人は給付対象者となりますか。
支給対象世帯の要件を満たしていれば支給対象となります。ただし、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている場合は、対象とはなりません。
Q11.基準日以降、確認書または申請書を返送前に、世帯主が亡くなった場合等はどうなりますか。
1)確認書または申請書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
・世帯主以外の世帯員がいる場合
世帯員のうち新たな世帯主となった方が申請し、給付を受けることになります。
・単身世帯の場合
世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
2)確認書または申請書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
・他の相続財産とともに、相続の対象となります。別途申請が必要なため、美浜町役場総務課までご連絡ください。
Q12.給付金は課税対象になりますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。
給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
市区町村や国の職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
・ 美浜町や和歌山県、国などの職員がATMの操作をお願いすることはありません!
・ 美浜町や和歌山県、国などの職員が「定額減税補足給付金(調整給付)」のために、手数料の振り込みを求めることはありません!
チラシ