外部公益通報制度について

公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づく外部の労働者等からの公益通報の受付体制を整備することにより、事業者の法令遵守等の推進を図ることを目的として外部公益通報窓口を設置しています。

外部公益通報(外部通報)とは

美浜町以外の事業者の事業に関し、当該事業に従事している労働者が行う通報であって、当該通報対象事実についての処分、勧告等をする権限を有する行政機関が美浜町となるものです。

外部公益通報の要件

通報できるかた

通報者は「労働者」である必要があります。「労働者」には正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、役員も含まれます。また、退職から1年を経過していない労働者であった方も通報が可能です。

通報の内容

「事業先」において、一定の法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為、または最終的に刑罰や行政罰につながる行為が生じ、またはまさに生じようとしていることが必要です。

対象となる法律は、消費者庁のホームページでご確認ください。

通報の対象となる例(〇)

  • 私が勤務する会社が〇〇〇といった法令違反行為を行っている など

通報の対象とならない例(×)

  • 私が利用した飲食店が〇〇〇といった法令違反行為を行っている
  • 私が通院する病院が〇〇〇といった法令違反行為を行っている など

美浜町が通報内容について処分等の権限を有すること

美浜町が受付ける通報は、美浜町の権限で処分等ができる法令違反行為が対象です。通報後に、美浜町以外の行政機関が処分等の権限を有することが判明した場合は、通報者にお知らせします。

行政機関に公益通報する際の通報先は、消費者庁ホームページで検索することが可能です。

通報内容が真実であると証明できること

通報内容を裏付ける内部資料があるなどの根拠が必要です。なお、根拠を用意できない場合であっても、以下の通報様式に必要事項を記載の上、提出することによる通報も可能です。

以下の「美浜町公益通報者保護制度実施要綱(様式)」から取得してください。

通報窓口

外部公益通報に関する窓口として、総務課に外部公益通報窓口を設置しています。

  • Eメール:soumu@town.wakayama-mihama.lg.jp
  • 電話:0738-23-4901
  • ファクス:0738-22-3523
  • 郵送先:〒644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田1138-278 美浜町総務課 公益通報担当者 宛て

通報に当たっては、次の項目をお伝えいただくか、通報様式「美浜町公益通報者保護制度実施要綱(様式)」を記入の上郵送またはメールなどで送っていただいても構いません。

  • 通報者の氏名、住所
  • 連絡方法及び連絡先
  • 通報対象事実の具体的な内容
  • 通報対象事実を裏付ける証拠等の具体的な内容
  • 通報対象事実を確認するために必要な事項(資料)等

なお、匿名での通報は事実関係の調査が十分に行えない場合や、公益通報者保護法に基づく保護ができない場合があります。

その他

外部公益通報制度については、美浜町総務課におたずねください。

また、美浜町が制定している「美浜町公益通報者保護制度実施要綱」もございますので、ご覧ください。

美浜町公益通報者保護制度実施要綱.pdf(88KB)

美浜町公益通報者保護制度実施要綱(様式).docx(23KB)

公益通報者保護法については、消費者庁のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

総務課
電話:0738-23-4901