○美浜町役場の位置を定める条例
昭和29年10月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、美浜町役場の位置は、この条例の定めるところによる。
(役場の位置)
第2条 美浜町役場の位置を次のとおりとする。
美浜町大字和田1138番地の278
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年9月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年8月13日にさかのぼり適用する。
附則(昭和55年12月24日条例第15号)
この条例は、昭和56年1月5日から施行する。
附則(平成6年12月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。