○美浜町役場の位置を定める条例

昭和29年10月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、美浜町役場の位置は、この条例の定めるところによる。

(役場の位置)

第2条 美浜町役場の位置を次のとおりとする。

美浜町大字和田1138番地の278

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年9月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年8月13日にさかのぼり適用する。

(昭和55年12月24日条例第15号)

この条例は、昭和56年1月5日から施行する。

(平成6年12月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

美浜町役場の位置を定める条例

昭和29年10月1日 条例第2号

(平成6年12月16日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第2号
昭和30年9月28日 条例第25号
昭和55年12月24日 条例第15号
平成6年12月16日 条例第13号