○美浜町の町章を定める規程
昭和42年10月14日
規程第1号
(目的趣旨)
第1条 美浜町民が一致団結して平和な明るい町づくりへの指標とするために定めるものである。
(規格)
第2条 町章の寸法の基準は、別記「美浜町章基準」による。
2 町章は、通常黒色又は金色若しくは白色をもってあらわし、これらの色を使用する場合における地色の基準は次のとおりとする。
(1) 黒色 地色は 白色、黄色、淡紫色
(2) 金色 地色 白、黒色、紺色、緑色
(3) 白色 地色 黒色、緑色、淡紺色
3 町章を旗に用いる場合における寸法の基準は、国旗の寸法基準による。この場合において、竿は左側とし、竿頭に用いる町章の寸法についてもまた同様とする。
4 前項の場合における旗竿の色は、黒色又は白、黒色段塗りのものを用いるものとする。ただし、一時的使用のものについてはこの限りでない。
5 町章を旗、門標、どんちょう、バッヂ等に使用する場合における寸法、配色等は品格を備えたものでなければならない。
第3条 前条の規定にかかわらず、町章を名刺、封筒その他事務用品等に用いる場合においては、他の規格によることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別記(第2条関係)