○美浜町公告式条例

昭和29年10月1日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日、及び条例番号を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

美浜町役場前掲示場 美浜町大字和田1138番地の278

美浜町大字吉原掲示場 美浜町大字吉原771番地ノ4

美浜町大字浜ノ瀬掲示場 美浜町大字浜ノ瀬71番地

美浜町大字和田入山掲示場 美浜町大字和田2977番地の1

美浜町大字三尾掲示場 美浜町大字三尾475番地の1

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日、規程番号及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(町の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月1日条例第11号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和56年6月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日より適用する。

(平成6年12月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月27日条例第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

美浜町公告式条例

昭和29年10月1日 条例第1号

(平成13年12月25日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第1号
昭和30年9月28日 条例第26号
昭和38年10月1日 条例第11号
昭和56年6月27日 条例第12号
平成6年12月16日 条例第14号
平成9年6月27日 条例第15号
平成13年12月25日 条例第15号