○美浜町表彰規程
平成6年6月30日
規程第1号
(趣旨)
第1条 本町の行う有功者等に対する表彰は、すべてこの規程の定めるところによる。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、有功者表彰、功労者表彰、善行表彰及びスポーツ表彰の4種類とする。
(有功者表彰)
第3条 次の各号の一に該当する者は、これを有功者としてその功労を表彰する。
(1) 町長の職にあった者
(2) 15年以上町議会議員の職にある者又はあった者
(3) 12年以上副町長の職にある者又はあった者
(4) 12年以上教育委員会の教育長又は委員、選挙管理委員会の委員、監査委員(議会選出の委員を除く。)、農業委員会の委員、固定資産評価員又は固定資産評価審査委員会の委員及びその他の就任につき、公選又は議会の選挙若しくは同意を必要とする職にある者又はあった者
(5) 教育、学芸、文化若しくは産業等の発展又は社会福祉の向上について特にその功績が顕著な者
(6) 前各号のほか、町の公益に関し特に功績が顕著な者
2 前項各号に該当して表彰された者のその後の功績がさらに顕著なものと町長が認める場合に限り、特別表彰としてその功労又は功績を表彰することができる。
(功労者表彰)
第4条 次の各号の一に該当する者は、これを功労者としてその功績を表彰する。
(1) 教育、学芸、文化若しくは産業等の発展又は社会福祉の向上についてその功績が顕著な者
(2) 有益な研究、考案、発明又は改良をした者
(3) 10年以上自治会長その他公共的団体の代表者等の職にある者又はあった者
(4) 12年以上民生委員その他法令又は条例に基づき選任された審議会等の委員の職にある者又はあった者
(5) 25年以上消防団員として勤続し功績顕著な者
(6) 前各号に定める者のほか、表彰することが適当と認められる者
(善行表彰)
第5条 次の各号の一に該当する者は、これを善行者としてその善行を表彰する。
(1) 町の公益のため多額の私財を寄附した者
(2) 災害の発生に際し、有効適切な行為によりその被害を最小限度に止めた者
(3) 自己の危難をかえりみないで人命を救助した者
(4) 善行が著しく町民の模範となる者
(5) 業務に精励し町民の模範となる者
(6) 前各号に定める者のほか、表彰することが適当と認められる者
(スポーツ表彰)
第6条 次の各号の一に該当する者は、これをスポーツ推進者としてそのスポーツ推進を表彰する。
(1) 町のスポーツ推進に著しく貢献した者
(2) 相当規模のスポーツ大会に出場し優秀な成績を収めた者
(3) 前2号に定める者のほか、表彰することが適当と認められる者
(表彰者名簿)
第8条 被表彰者の氏名、事績その他必要な事項は、表彰者名簿に記録し、永久に保存するとともに町広報に登載して公示する。
(1) 在職期間は、その職に就いた日の属する月から退職した日の属する月までの期間とし、1年未満の端数が生じたときは、6月未満はこれを切り捨て、6月以上はこれを1年として計算する。ただし、端数が6月未満の場合であっても、町長において特別の理由があると認めたときは、1年に切り上げて計算することができる。
(2) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。
(3) 同時に2以上の職を兼ねた期間は、そのいずれか一の職にあった期間によるものとし、前後職を異にする場合は、他の職にあった期間をその職にあった期間に換算するものとする。
(表彰の時期)
第10条 表彰は、毎年文化の日に行うものとする。ただし、必要に応じ随時行うことができる。
(有功者に対する待遇)
第11条 有功者に対しては、次の待遇を与えることができる。
(1) 町の式典への参列
(2) その他町長が必要と認める待遇
(遺族に対する表彰状等)
第12条 この規程によって表彰を受けるべき者が死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈与する。
(遺族に対する弔辞等)
第13条 有功者が死亡したときは、遺族の届出により、町長は弔辞を贈り、供典をなすものとする。
(遺族の定義)
第14条 前2条の遺族とは、被表彰者の死亡当時における配偶者(内縁を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹とする。
2 表彰状及び記念品又は弔辞等を受ける遺族の順位は、前項に掲げる順序による。
(資格の喪失)
第15条 被表彰者が次の各号の一に該当するときは、その資格を失うものとする。
(1) 国籍を喪失したとき。
(2) 懲役又は禁固以上の刑に処せられたとき。
(重複表彰の禁止)
第16条 有功表彰を受けたものには、重ねて有功表彰及び功労表彰は行わない。
2 特別表彰を受けたものには、重ねて特別表彰及び功労表彰は行わない。
3 功労表彰を受けたものには、重ねて功労表彰は行わない。
(補則)
第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成6年7月1日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、第6条の規定は、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成6年10月13日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月9日規程第2号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月9日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月20日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の美浜町表彰規程第3条の規定は適用せず、改正前の美浜町表彰規程第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年3月5日規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。