○美浜町議会の議決すべき事件に関する条例

昭和47年6月24日

条例第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を次のとおり定める。

(1) 美浜町民憲章について

(2) 美浜町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定について

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

美浜町議会の議決すべき事件に関する条例

昭和47年6月24日 条例第16号

(平成24年3月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和47年6月24日 条例第16号
昭和59年6月30日 条例第7号
昭和63年12月23日 条例第12号
平成24年3月26日 条例第1号