○美浜町議会議員き章はい用規程

昭和38年4月2日

規程第4号

第1条 美浜町議会議員は、別記によるき章(以下「議員章」という。)をはい用するものとする。

第2条 議員章は、左胸にはい用するものとする。

第3条 議員章は、本人のほかははい用することができない。

第4条 議員章を亡失したときは再交付するものとする。ただし、再交付を受ける場合は、その実費を納入するものとする。

第5条 議員章は、本人が職を退いたときは返納するものとする。

1 この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

2 この規程施行前に交付した議員章については、第5条の規定は適用しない。

別記(第1条関係)

議員章 金属製直径16ミリメートルの金色の菊花変型12弁の囲み台上に金色のスカシ9弁を配し、これを本絹濃紺釦で囲む。花芯は銀色とし議の模様を突出す。銀色の舟型ネジ台上には「議員之章」の文字を表示し本絹飾紐を付する。

議長章 議員章のうち花芯は金色とし舟型ネジ止台上に「議長の章」の文字を表示する。

美浜町議会議員き章はい用規程

昭和38年4月2日 規程第4号

(昭和38年4月2日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和38年4月2日 規程第4号