○美浜町議会事務局設置条例
昭和36年3月15日
条例第22号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、美浜町議会に事務局を置く。
第2条 事務局の職員定数は、美浜町職員定数条例(昭和49年条例第14号)の定めるところによる。
第3条 法令に定めるものを除くほか、事務局について必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、昭和36年4月1日より施行する。
○美浜町議会事務局設置条例
昭和36年3月15日
条例第22号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、美浜町議会に事務局を置く。
第2条 事務局の職員定数は、美浜町職員定数条例(昭和49年条例第14号)の定めるところによる。
第3条 法令に定めるものを除くほか、事務局について必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、昭和36年4月1日より施行する。