○会計管理者の補助組織設置規則

平成4年3月25日

規則第1号

(室及び係の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の室及び係を置く。

出納室 出納係

2 室にその他必要な職員を置くことができる。

(分掌事務)

第2条 室の分掌事務は、次のとおりとする。

出納室

出納係

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振り出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 現金の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為に関すること。

(6) 決算に関すること。

(7) その他出納に関すること。

(8) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(9) 物品の処分に関すること。

(10) 物品の検収に関すること。

(11) 財産の記録管理に関すること。

(12) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年9月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月27日規則第20号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年12月26日規則第24号)

この規則は、平成19年4月5日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

平成4年3月25日 規則第1号

(平成19年4月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成4年3月25日 規則第1号
平成5年9月27日 規則第15号
平成17年7月27日 規則第20号
平成18年12月26日 規則第24号