○美浜町バス(自家用)の使用及び管理規程

平成5年11月24日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、美浜町バス(自家用)(以下「バス」という。)の使用及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用)

第2条 バスは、次の場合に使用することができる。

(1) 公務上必要な場合

 町が主催する行事で必要な場合

 議員の研修及び町の各種委員会等の委員活動で必要な場合

 こども園及び学校等公共機関で、その目的遂行上特に必要な場合

(2) その他町長が特に必要と認める場合

2 前項第1号イに規定する「各種委員会等」とは、美浜町の各行政機関が任命行為を発令したものとする。

(管理)

第3条 バスの管理は、総務課が行う。

2 運転管理については、美浜町自動車管理及び安全運転規則(昭和47年規則第3号)を準用する。

(使用申請)

第4条 第2条に係る申請は、美浜町バス使用申請書兼許可書(別記様式)を総務課に提出し、使用許可を受けるものとする。

2 使用に係る申請は、すべて主管課を経由し総務課へ提出するものとする。

3 申請は、原則として1箇月前から始め、7日前に終わるものとする。

(使用許可)

第5条 バスの使用を許可する場合は、前条に規定する美浜町バス使用申請書兼許可書の写しを交付する。

2 使用許可申請が競合した場合は原則として申請順とするが、必要により双方協議の上、第2条第1号の使用を優先することができる。

3 第2条第2号による場合で使用中の事故による利用者に対する賠償責任は、町が加入している自動車損害賠償保険の補償以外一切その責めを負わない。

(運行管理)

第6条 バスの使用は、原則として乗車人員8人以上28人までとし、1回の運行計画が原則として1日未満の場合に限るものとする。

2 バスの運行管理は、総務課が行う。

3 運行の際には、運転者の他、必ず1人以上の添乗員を乗車させるものとする。

4 使用後の車内清掃等あとかたづけは、使用者が行う。

(使用者の厳守事項)

第7条 使用者は、本規程に定めるもののほか、別に定める使用上の留意事項を厳守しなければならない。

(使用許可の取消し)

第8条 使用申請等に虚偽の申請により許可を受けた場合は、使用の許可を取り消すことができる。

(雑則)

第9条 バスの使用及び管理に関し、本規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成5年12月1日から施行する。

(平成15年6月23日規程第1号)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年7月27日規程第4号)

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年7月31日規程第6号)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(令和元年8月30日規程第1号)

この規程は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年3月25日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

画像

美浜町バス(自家用)の使用及び管理規程

平成5年11月24日 規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成5年11月24日 規程第3号
平成15年6月23日 規程第1号
平成17年7月27日 規程第4号
平成18年3月31日 規程第1号
平成18年12月26日 規程第6号
平成20年3月31日 規程第1号
平成26年7月31日 規程第6号
令和元年8月30日 規程第1号
令和2年3月25日 規程第1号
令和3年12月27日 規程第4号
令和4年3月31日 規程第2号