○美浜町公印規則

昭和50年7月7日

規則第2号

(趣旨)

第1条 公印の制式、保管及び使用については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公印の定義、名称、形状、寸法、個数及び使用区分並びに保管責任者)

第2条 公印は、町長名若しくはその他の職名又は町名等をもって発する公文書に押印する印章とし、その名称、形状、寸法、個数及び使用区分並びにこれを備える課(室を含む。以下同じ。)及び保管責任者は、別表のとおりとする。

(公印の作成、改刻)

第3条 各課において、公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

(公印の廃棄)

第4条 公印が磨滅若しくはき損により使用に耐えなくなったとき、又はその他の事由により使用しなくなったときは、廃棄するものとする。この場合において、町長印、町印及び町役場印は総務課長が、その他の公印はその保管課の長(以下「保管課長」という。)が焼却するものとする。

2 各課において公印を廃棄しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

(公印の紛失、き損)

第5条 公印を紛失し、又はき損したときは、直ちに保管課長から総務課長に届け出なければならない。

(公印の登録)

第6条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備えてすべての公印を登録しなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。

3 総務課長は、毎年1回以上各課が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。

(保管の方法)

第7条 公印は、常に所定の容器に収めて厳重に保管しなければならない。

2 公印は、保管課以外に持ち出すことができない。ただし、職務のため公印の持ち出しを要する場合は、保管課長の承認を得て携行することができる。

3 公印携行者は、保管課備付けの公印帯出カード(別記様式第2号)に必要事項を記入し、押印しなければならない。

4 公印携行者は、職務完了後直ちにその公印を返却しなければならない。

(公印取扱者)

第8条 公印を保管する課にそれぞれ1名の公印取扱者をおくものとする。

2 公印取扱者は、公印の押印を行う者であって、保管課長が命免する。

(公印の使用)

第9条 公印は、公文書の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定例のものは、この限りでない。

2 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に原議を添えて公印取扱者に提示しなければならない。

3 公印の押印は、公印取扱者がみずから行うものとする。ただし、定例又は軽易のものについては、他の職員に行わせることができる。

(町長印等の告示)

第10条 町長印及び町長職務代理者印、会計管理者印及び会計管理者事務代理者印、町印並びに町役場印を作成し、改刻し、又は廃棄したときは、町長はその旨を告示するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に使用中の公印は、この規則により作成したものとみなす。

(平成13年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月27日規則第20号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第4号)

この規則中、第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同月5日から施行する。

(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日規則第14号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月15日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

公印の名称

保管責任者

形状

寸法ミリメートル

個数

使用区分

保管課(室)

1

美浜町印

総務課長

正方形

18

1

一般公文書

総務課

2

美浜町役場印

総務課長

45

一般公文書

総務課

3

美浜町長印

36

賞状用

4

美浜町長印

18

辞令及び一般公文書

5

美浜町長印

18

3

一般公文書(携行用)

6

美浜町長印

住民課長

18

1

戸籍事務用

住民課

7

美浜町長印

18

2

住民票及び諸証明事務用

8

美浜町長認印

円形

直径9

1

戸籍簿事項欄認印用

9

美浜町長印

子育て健康推進課長

正方形

9

身体障害者事務用

子育て健康推進課

10

美浜町副町長印

総務課長

18


総務課

11

美浜町会計管理者印

会計管理者

18


出納室

12

美浜町長職務代理者印

総務課長

18


総務課

13

美浜町会計管理者事務代理者印

会計管理者

18


出納室

14

美浜町長印

税務課長

18

税務事務用

税務課

15

美浜町長職務代理者印

18

画像

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美浜町公印規則

昭和50年7月7日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和50年7月7日 規則第2号
平成13年12月25日 規則第10号
平成17年1月17日 規則第1号
平成17年7月27日 規則第20号
平成19年3月27日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第8号
平成24年6月25日 規則第14号
平成25年3月15日 規則第5号
平成27年12月25日 規則第33号
令和3年12月27日 規則第16号