○美浜町防災会議運営規則
昭和37年12月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は美浜町防災会議条例(昭和37年条例第33号)第5条の規定に基づき、美浜町防災会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、会長が招集してその議長となる。
2 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第3条 前条の規定にかかわらず、次の場合は、会長は適宜の方法により関係のある委員と協議して決定することができる。
(1) 緊急を要する事態が発生し、会議を開くいとまがないとき。
(2) 決定を要する事項が一部特定の機関にのみ関係のある事項で早急に措置を要するとき。
(3) 軽易な事項で早急に措置を要するとき。
2 会長は、前項により決定したときは、次の会議にその旨を報告するものとする。
(部会)
第4条 部会は、会長が招集しその議長となる。
2 部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第5条 その他必要な事項はその都度会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。