○美浜町災害対策本部規則
昭和37年12月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町災害対策本部条例(昭和37年条例第34号)第5条の規定に基づき、美浜町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(災害対策本部)
第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、町長とする。
2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長をもって充てる。
3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、教育長、各課室の長及び本部長が必要と認める者をもって充てる。
4 本部長は、本部を統轄する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは本部長の職務を代理する。
(本部会議)
第3条 災害に関する応急対策の総合的な基本方針を決定するため、本部に本部会議を置き、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
(本部の組織)
第4条 本部に次の部を置く。
本部調整部
総務部
住民対策部
上下水道部
産業建設部
消防水防部
2 前項の部に部長を置く。
3 各部長には、別表のそれぞれの部長欄に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部調整部)
第5条 本部調整部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。
2 本部調整部長に事故があるときは、当該部長があらかじめ選任した者がその職務を代理する。
(総務部)
第6条 総務部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。
2 総務部長に事故があるときは、税務課長がその職務を代理する。
(住民対策部)
第7条 住民対策部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。
2 住民対策部長に事故があるときは、かがやく長寿課長がその職務を代理する。
(上下水道部)
第8条 上下水道部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。
2 上下水道部長に事故があるときは、当該部長があらかじめ選任した者がその職務を代理する。
(産業建設部)
第9条 産業建設部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。
2 産業建設部長に事故があるときは、当該部長があらかじめ選任した者がその職務を代理する。
(消防水防部)
第10条 消防水防部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。
2 消防水防部長に事故があるときは、消防副団長がその職務を代理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、美浜町地域防災計画の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月6日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月27日規則第20号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日規則第28号)
この規則中、第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同月5日から施行する。
附則(平成21年8月4日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条―第10条関係)
美浜町災害対策本部の編成及び事務分掌
部 | 部長 | 班 | 班長 | 事務分掌 |
本部調整部 | 防災まちづくりみらい課長 | 本部調整班 | 防災まちづくりみらい課長 | ①災害対策本部運営に関すること。 ②上級機関への報告、連絡に関すること。 ③総合連絡調整に関すること。 ④命令決定事項の伝達に関すること。 ⑤本部長の秘書的業務に関すること。 ⑥防災会議に関すること。 ⑦本部会議との連絡調整に関すること。 ⑧無線に関すること。 ⑨気象予警報等の受信及び伝達に関すること。 ⑩災害応急対策用物品等の購入に関すること。 ⑪災害救助に必要な物資、資材の確保に関すること。 ⑫災害救助に必要な食料等の確保に関すること。 ⑬被害状況のとりまとめに関すること。 ⑭広報に関すること。 ⑮報道機関との連絡調整に関すること。 ⑯班が所管する町有財産等の被災状況の調査に関すること。 ⑰罹災証明の発行に関すること。 ⑱その他必要なこと。 |
総務部 | 総務課長 | 総務班 | 総務課長 | ①職員の動員、派遣要請に関すること。 ②財務に関すること。 ③電話の管理及び公用車の配車に関すること。 ④県、自衛隊等への派遣要請及び受け入れに関すること。 ⑤庁舎の管理等に関すること。 ⑥町有財産等の災害対策、被害調査に関すること。 ⑦被災地への慰問に関すること。 ⑧他班の事務に属さないこと。 ⑨班が所管する町有財産等の被災状況の調査に関すること。 ⑩その他必要なこと。 |
議会班 | 議会事務局長 | ①議員との連絡及び会議に関すること。 ②班が所管する町有財産等の被災状況の調査に関すること。 ③その他必要なこと。 | ||
税務班 | 税務課長 | ①家屋被害等情報の収集及び報告に関すること。 ②町税の減免等に関すること。 ③班が所管する町有財産等の被災状況の調査に関すること。 ④その他必要なこと。 | ||
出納班 | 会計管理者 | ①災害活動の出納に関すること。 ②義援金の受理に関すること。 ③班が所管する町有財産等の被災状況の調査に関すること。 ④その他必要なこと。 | ||
住民対策部 | 住民課長 | 住民班 | 住民課長 | ①救助活動に必要な情報等の収集に関すること。 ②避難所の設置及び運営に関すること。 ③環境衛生に関すること。 ④遺体の収容、埋葬に関すること。 ⑤ごみの処理、し尿処理、廃棄物処理に関すること。 ⑥災害救助の全般的な計画・実施に関すること。 ⑦災害援護資金等の融資に関すること。 ⑧班が所管する町有財産等の被災状況の調査に関すること。 ⑨その他必要なこと。 |
救助班 | かがやく長寿課長 | ①避難行動要支援者の被災状況調査及び必要な措置に関すること。 ②義援物資の受領・配分に関すること。 ③ボランティア団体の支援の受入れ等に関すること。 ④班が所管する町有財産等の被災状況の調査に関すること。 ⑤その他必要なこと。 | ||
防疫班 | 子育て健康推進課長 | ①災害防疫の総括に関すること。 ②防疫活動に必要な情報等の収集に関すること。 ③医療救護及び助産に関すること。 ④保健所、その他医療機関との連絡調整に関すること。 ⑤感染症予防に関すること。 ⑥防疫用薬品の確保に関すること。 ⑦医薬品の整備及び補給に関すること。 ⑧毒劇物による事故防止に関すること。 ⑨班が所管する町有財産等の被災状況の調査に関すること。 ⑩その他必要なこと。 | ||
教育班 | 教育長 | ①教育関係の被害状況等の調査、情報収集及び災害応急対策に関すること。 ②臨時の授業その他学校運営に関すること。 ③園児・児童・生徒の保健管理に関すること。 ④職員の動員、派遣及び救援に関すること(学校職員を除く。)。 ⑤学校給食及び炊き出し物資の管理に関すること。 ⑥教科書の調達に関すること。 ⑦社会教育施設及び社会体育施設の被害状況等の調査、情報収集及び災害応急対策に関すること。 ⑧PTA、婦人会等社会教育団体との連絡に関すること。 ⑨その他必要なこと。 | ||
上下水道部 | 上下水道課長 | 給水班 | 上下水道課長 | ①上水道施設の被害状況等の調査、情報収集及び災害応急対策に関すること。 ②飲料水の供給に関すること。 ③上水道施設の復旧、資材の確保に関すること。 ④その他必要なこと。 |
下水道班 | 上下水道課長 | ①下水道施設の被害状況等の調査、情報収集及び災害応急対策に関すること。 ②下水道施設の復旧、資材の確保に関すること。 ③その他必要なこと。 | ||
産業建設部 | 農林水産建設課長 | 土木建築班 | 農林水産建設課長 | ①道路、橋梁等の被害状況調査及び災害応急対策に関すること。 ②河川・海岸・港湾の被害状況調査及び災害応急対策に関すること。 ③建物の被害状況調査及び災害応急対策に関すること。 ④応急仮設住宅等の建築に関すること。 ⑤災害復旧全般に関すること。 ⑥その他必要なこと。 |
農林水産業班 | 農林水産建設課長 | ①農林水産関係施設等の被害状況調査、情報収集及び災害応急対策に関すること。 ②各関係機関、団体との連絡調整に関すること。 ③船舶の確保に関すること。 ④保安林及び周辺の被害状況調査及び災害応急対策に関すること。 ⑤被災農家、漁家等の資金の融通に関すること。 ⑥災害に伴う農作物被害調査等に関すること。 ⑦その他必要なこと。 | ||
商工業班 | 防災まちづくりみらい課長 | ①経済関係被害状況等の調査、情報収集及び災害応急対策に関すること。 ②各関係機関、団体との連絡調整に関すること。 ③観光施設等の被害調査に関すること。 ④被災中小企業者に対する融資に関すること。 ⑤その他必要なこと。 | ||
消防水防部 | 消防団長 | 消防班 | 消防団長 | ①消防活動に必要な情報等の収集及び伝達に関すること。 ②消防団員の出動に関すること。 ③その他必要なこと。 |
水防班 | 消防団長 | (水防班の編成及び事務分掌は水防計画の定めるところによる。) |