○美浜町災害対策本部規則

昭和37年12月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町災害対策本部条例(昭和37年条例第34号)第5条の規定に基づき、美浜町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(災害対策本部)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、町長とする。

2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長をもって充てる。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、教育長、各課室の長及び本部長が必要と認める者をもって充てる。

4 本部長は、本部を統轄する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは本部長の職務を代理する。

(本部会議)

第3条 災害に関する応急対策の総合的な基本方針を決定するため、本部に本部会議を置き、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

(本部の組織)

第4条 本部に次の部を置く。

本部調整部

総務部

住民対策部

上下水道部

産業建設部

消防水防部

2 前項の部に部長を置く。

3 各部長には、別表のそれぞれの部長欄に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部調整部)

第5条 本部調整部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。

2 本部調整部長に事故があるときは、当該部長があらかじめ選任した者がその職務を代理する。

3 本部調整部の編成及び事務分掌は別表のとおりとし、班に班長を置き、別表の班長欄に掲げるものをもって充てる。

(総務部)

第6条 総務部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。

2 総務部長に事故があるときは、税務課長がその職務を代理する。

3 総務部の編成及び事務分掌は別表のとおりとし、班に班長を置き、別表の班長欄に掲げるものをもって充てる。

(住民対策部)

第7条 住民対策部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。

2 住民対策部長に事故があるときは、かがやく長寿課長がその職務を代理する。

3 住民対策部の編成及び事務分掌は別表のとおりとし、班に班長を置き、別表の班長欄に掲げるものをもって充てる。

(上下水道部)

第8条 上下水道部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。

2 上下水道部長に事故があるときは、当該部長があらかじめ選任した者がその職務を代理する。

3 上下水道部の編成及び事務分掌は別表のとおりとし、班には班長を置き、別表の班長欄に掲げる者をもって充てる。

(産業建設部)

第9条 産業建設部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。

2 産業建設部長に事故があるときは、当該部長があらかじめ選任した者がその職務を代理する。

3 産業建設部の編成及び事務分掌は別表のとおりとし、班に班長を置き、別表の班長欄に掲げる者をもって充てる。

(消防水防部)

第10条 消防水防部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。

2 消防水防部長に事故があるときは、消防副団長がその職務を代理する。

3 消防水防部の編成及び事務分掌は別表のとおりとし、班に班長を置き、別表の班長欄に掲げるものをもって充てる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、美浜町地域防災計画の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年9月6日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月27日規則第20号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年12月26日規則第28号)

この規則中、第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同月5日から施行する。

(平成21年8月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条―第10条関係)

美浜町災害対策本部の編成及び事務分掌

部長

班長

事務分掌

本部調整部

防災まちづくりみらい課長

本部調整班

防災まちづくりみらい課長

①災害対策本部運営に関すること。

②上級機関への報告、連絡に関すること。

③総合連絡調整に関すること。

④命令決定事項の伝達に関すること。

⑤本部長の秘書的業務に関すること。

⑥防災会議に関すること。

⑦本部会議との連絡調整に関すること。

⑧無線に関すること。

⑨気象予警報等の受信及び伝達に関すること。

⑩災害応急対策用物品等の購入に関すること。

⑪災害救助に必要な物資、資材の確保に関すること。

⑫災害救助に必要な食料等の確保に関すること。

⑬被害状況のとりまとめに関すること。

⑭広報に関すること。

⑮報道機関との連絡調整に関すること。

⑯班が所管する町有財産等の被災状況の調査に関すること。

⑰罹災証明の発行に関すること。

⑱その他必要なこと。

総務部

総務課長

総務班

総務課長

①職員の動員、派遣要請に関すること。

②財務に関すること。

③電話の管理及び公用車の配車に関すること。

④県、自衛隊等への派遣要請及び受け入れに関すること。

⑤庁舎の管理等に関すること。

⑥町有財産等の災害対策、被害調査に関すること。

⑦被災地への慰問に関すること。

⑧他班の事務に属さないこと。

⑨班が所管する町有財産等の被災状況の調査に関すること。

⑩その他必要なこと。

議会班

議会事務局長

①議員との連絡及び会議に関すること。

②班が所管する町有財産等の被災状況の調査に関すること。

③その他必要なこと。

税務班

税務課長

①家屋被害等情報の収集及び報告に関すること。

②町税の減免等に関すること。

③班が所管する町有財産等の被災状況の調査に関すること。

④その他必要なこと。

出納班

会計管理者

①災害活動の出納に関すること。

②義援金の受理に関すること。

③班が所管する町有財産等の被災状況の調査に関すること。

④その他必要なこと。

住民対策部

住民課長

住民班

住民課長

①救助活動に必要な情報等の収集に関すること。

②避難所の設置及び運営に関すること。

③環境衛生に関すること。

④遺体の収容、埋葬に関すること。

⑤ごみの処理、し尿処理、廃棄物処理に関すること。

⑥災害救助の全般的な計画・実施に関すること。

⑦災害援護資金等の融資に関すること。

⑧班が所管する町有財産等の被災状況の調査に関すること。

⑨その他必要なこと。

救助班

かがやく長寿課長

①避難行動要支援者の被災状況調査及び必要な措置に関すること。

②義援物資の受領・配分に関すること。

③ボランティア団体の支援の受入れ等に関すること。

④班が所管する町有財産等の被災状況の調査に関すること。

⑤その他必要なこと。

防疫班

子育て健康推進課長

①災害防疫の総括に関すること。

②防疫活動に必要な情報等の収集に関すること。

③医療救護及び助産に関すること。

④保健所、その他医療機関との連絡調整に関すること。

⑤感染症予防に関すること。

⑥防疫用薬品の確保に関すること。

⑦医薬品の整備及び補給に関すること。

⑧毒劇物による事故防止に関すること。

⑨班が所管する町有財産等の被災状況の調査に関すること。

⑩その他必要なこと。

教育班

教育長

①教育関係の被害状況等の調査、情報収集及び災害応急対策に関すること。

②臨時の授業その他学校運営に関すること。

③園児・児童・生徒の保健管理に関すること。

④職員の動員、派遣及び救援に関すること(学校職員を除く。)

⑤学校給食及び炊き出し物資の管理に関すること。

⑥教科書の調達に関すること。

⑦社会教育施設及び社会体育施設の被害状況等の調査、情報収集及び災害応急対策に関すること。

⑧PTA、婦人会等社会教育団体との連絡に関すること。

⑨その他必要なこと。

上下水道部

上下水道課長

給水班

上下水道課長

①上水道施設の被害状況等の調査、情報収集及び災害応急対策に関すること。

②飲料水の供給に関すること。

③上水道施設の復旧、資材の確保に関すること。

④その他必要なこと。

下水道班

上下水道課長

①下水道施設の被害状況等の調査、情報収集及び災害応急対策に関すること。

②下水道施設の復旧、資材の確保に関すること。

③その他必要なこと。

産業建設部

農林水産建設課長

土木建築班

農林水産建設課長

①道路、橋梁等の被害状況調査及び災害応急対策に関すること。

②河川・海岸・港湾の被害状況調査及び災害応急対策に関すること。

③建物の被害状況調査及び災害応急対策に関すること。

④応急仮設住宅等の建築に関すること。

⑤災害復旧全般に関すること。

⑥その他必要なこと。

農林水産業班

農林水産建設課長

①農林水産関係施設等の被害状況調査、情報収集及び災害応急対策に関すること。

②各関係機関、団体との連絡調整に関すること。

③船舶の確保に関すること。

④保安林及び周辺の被害状況調査及び災害応急対策に関すること。

⑤被災農家、漁家等の資金の融通に関すること。

⑥災害に伴う農作物被害調査等に関すること。

⑦その他必要なこと。

商工業班

防災まちづくりみらい課長

①経済関係被害状況等の調査、情報収集及び災害応急対策に関すること。

②各関係機関、団体との連絡調整に関すること。

③観光施設等の被害調査に関すること。

④被災中小企業者に対する融資に関すること。

⑤その他必要なこと。

消防水防部

消防団長

消防班

消防団長

①消防活動に必要な情報等の収集及び伝達に関すること。

②消防団員の出動に関すること。

③その他必要なこと。

水防班

消防団長

(水防班の編成及び事務分掌は水防計画の定めるところによる。)

美浜町災害対策本部規則

昭和37年12月26日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和37年12月26日 規則第2号
昭和62年7月1日 規則第7号
平成8年3月26日 規則第2号
平成11年9月6日 規則第10号
平成17年7月27日 規則第20号
平成18年12月26日 規則第28号
平成21年8月4日 規則第3号
平成24年8月22日 規則第16号
平成28年4月1日 規則第12号
令和3年12月27日 規則第16号