○美浜町交通安全対策会議条例
昭和46年3月25日
条例第11号
(設置)
第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、美浜町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 美浜町交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町の区域における陸上交通安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 和歌山県の職員のうちから町長が委嘱する者
(2) 和歌山県の警察官のうちから町長が委嘱する者
(3) 町の職員のうちから町長が指名する者
(4) 議会の議長
(5) 教育委員会の教育長
(6) 交通指導委員会長
(1) 和歌山県の職員 2人以内
(2) 和歌山県の警察官 2人
(3) 町の職員 5人以内
7 第5項各号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 委員は、非常勤とする。
(特別委員)
第4条 会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、日本道路公団その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから、町長が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、その委嘱を解く。
4 特別委員は、非常勤とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。