○美浜町交通指導員条例

昭和52年3月28日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項の規定により、美浜町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を設置し、任命その他必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 指導員は、町長の命により、警察機関、教育機関及び交通安全推進機関と緊密な連絡を図り、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るため主として通学、通園道路における生徒、学童及び園児等に対する交通指導に当たるほか、一般歩行者、自転車通行者等に対する交通指導その他交通安全思想の普及及び交通道徳の高揚に関する事項を推進することを任務とする。

(定数及び任命)

第3条 指導員の定数は、15名以内とする。

2 指導員は、次の各号に該当する者の内から、町長が任命する。

(1) 美浜町に住所を有する20歳以上の者

(2) 人格高潔、身体強健であって、交通に関する法令(以下「交通法規」という。)に通じ、かつ、指導力に富んだ者

(任期)

第4条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

(身分)

第5条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 指導員には、規則で定める交通指導員証(以下「指導員証」という。)を交付する。

3 指導員は職務に従事するときは、常に前項の指導員証を携帯するものとする。

(公務災害補償)

第6条 指導員が公務のため負傷し、そのため死亡し、若しくは身体に傷害が残った場合においては、その指導員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し「和歌山県町村非常勤職員公務災害補償組合規約」の規定を適用する。

(貸与品)

第7条 指導員には、制服等を貸与する。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項については、規則で定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美浜町交通指導員条例

昭和52年3月28日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
昭和52年3月28日 条例第12号
平成12年3月28日 条例第3号
平成14年6月20日 条例第9号
令和元年12月16日 条例第14号