○美浜町発電所環境問題等調査委員会条例施行規則
昭和53年6月17日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町発電所環境問題等調査委員会条例(昭和52年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(部会の設置)
第2条 条例第7条の規定により美浜町発電所環境問題等調査委員会(以下「調査委員会」という。)に次の部会を置く。
(1) 大気部会
(2) 海洋部会
(3) 行政部会
(4) 安全部会
(分掌事務)
第3条 部会の分掌事務は、次のとおりとする。
大気部会
(1) 火力発電所の運転により大気中に排出される大気汚染物質による人体の健康及び動植物への影響に関すること。
(2) 火力発電所の運転により発生する騒音及び振動による住民の生活環境への影響に関すること。
(3) 火力発電所設置による周辺の景観への影響に関すること。
(4) 火力発電所設置による電波障害に関すること。
海洋部会
(1) 公有水面埋立に伴う流況及び河川排出水への影響に関すること。
(2) 火力発電所の運転により排出される温排水及びその他の排出水による周辺海域への影響に関すること。
(3) 公有水面埋立工事中における水質汚濁及び漁業操業への影響に関すること。
(4) 火力発電所の運転によるその他漁業操業への影響に関すること。
行政部会
(1) 公有水面埋立、火力発電所及び原子力発電所設置に関連する行政法に関すること。
(2) 公有水面埋立工事及び火力発電所設置工事中における防災上の問題に関すること。
(3) 火力発電所運転中における防災上の問題に関すること。
(4) 公有水面埋立工事、火力発電所及び原子力発電所設置工事中における住民生活への影響に関すること。
(5) 火力発電所及び原子力発電所設置による住民生活への影響に関すること。
安全部会
(1) 原子力発電所の安全性に関すること。
(報告)
第4条 各部会において調査検討した結果は、適宜調査委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。