○美浜町職員の職の設置に関する規則
昭和49年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、町長の事務部局に勤務する職員をいう。
(職員の職)
第3条 この町に次の職を置く。
職名 | 課長、会計管理者、主幹、センター長、課長補佐、室長補佐、主査、係長、主事、技師、保健師、用務員 |
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。
附則(昭和60年12月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年3月30日規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月29日規則第10号)
この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(昭和62年10月7日規則第13号)
この規則は、昭和62年10月15日から施行する。
附則(平成4年9月24日規則第7号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月8日規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月23日規則第9号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年7月27日規則第17号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日規則第29号)
この規則中、第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同月5日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。