○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和41年9月20日
条例第18号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条の県費負担教職員にあっては教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか任命権者が定める場合
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年条例第6号)は、廃止する。