○美浜町職員の休日及び休暇に関する規則

平成7年3月24日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、美浜町職員の休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)第4条第7条及び第8条の規定に基づき、職員の休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特別休暇の基準)

第2条 条例第7条第1項の規定により特別休暇を与える場合の基準は、別表のとおりとする。

(介護休暇の基準)

第3条 条例第8条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

2 条例第8条第1項の規則で定める期間は、連続する6ケ月の期間内において必要と認められる期間に限る。

3 任命権者は、介護休暇の請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある特定の日又は時間について、その休暇を承認しないことができる。

(休暇の計算)

第4条 半日単位の有給休暇(以下「休暇」という。)を与える場合は、原則として正午をもって区分するものとし、日に換算する場合は、2回をもって1日とする。

2 1時間を単位として与えられた休暇を日若しくは半日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とし、4時間をもって半日とする。

第5条 勤務を要しない日又は休日をはさんで年次休暇をとった場合は、勤務を要しない日又は休日は、年次休暇として取り扱わないものとする。

2 病気休暇又は特別休暇(別表第16項に規定する休暇を除く。)の期間の日数、週数、月数及び年数中には、勤務を要しない日又は休日を含むものとする。

第6条 条例第5条第1項に規定する1月2日以後新たに採用された職員の年次休暇の日数は、次表のとおりとする。

採用された月

年次休暇日数

採用された月

年次休暇日数

1月(1月2日以後採用されたとき)

20日

7月

10日

2月

18日

8月

8日

3月

17日

9月

7日

4月

15日

10月

5日

5月

13日

11月

3日

6月

12日

12月

2日

2 1の年における年次休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

第6条の2 条例第5条に規定する年次休暇の日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に美浜町職員の勤務時間に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、地方公務員法第22条の4第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる定年前再任用短時間勤務職員の当該採用された年度における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第6条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この項において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この項において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した当該年の初日後に勤務形態が変更される職員の当該変更の日以後における年次有給休暇の日数が当該変更の日の前日における年次有給休暇の残日数に満たない場合における当該職員の年次有給休暇の日数は、当該変更の日の前日における年次有給休暇の残日数とする。

(休暇の承認の手続)

第7条 職員が休暇を受けようとするときは、前日までに、年次休暇にあっては、任命権者に休暇を請求し、年次休暇以外の休暇にあっては、任命権者の承認を受けなければならない。

第8条 職員が病気、災害その他やむを得ない理由により前条の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった日から勤務を要しない日又は休日を除き、おそくとも3日以内にその理由を付して、任命権者に休暇の承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認める場合には、その期限後において提出された承認の請求を受理することができる。

第9条 職員が引き続き1週間を超える休暇(年次休暇を除く。)の承認を求めるに当たっては、休暇を受けるときのほか、医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする文書を病気、特別休暇に添付しなければならない。

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定に基づき休暇中の職員の休暇の取扱いに関しては、なお従前の例による。

(平成11年3月31日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年7月24日規則第7号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年6月18日規則第10号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年5月29日規則第1号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月14日規則第10号)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の美浜町職員の休日及び休暇に関する規則別表第11項の休暇については、改正後の美浜町職員の休日及び休暇に関する規則別表第11項の休暇として使用されたものとみなす。

(平成23年4月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月22日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第18号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(美浜町職員の休日及び休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の美浜町職員の休日及び休暇に関する規則の規定を適用する。

(令和5年12月28日規則第20号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事由

承認を与える期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日の範囲内の期間

5 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

5日の範囲内の期間

5の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間。ただし、休暇の単位は、1日又は1時間とする。

6 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

7 女子職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

8 女子職員が生理のため勤務することが著しく困難な業務であると認められる場合

必要と認められる期間

9 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

10 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間。ただし、休暇の単位は、1日又は1時間とする。

11 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間。ただし、休暇の単位は、1日又は1時間とする。

12 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間。ただし、休暇の単位は、1日又は1時間とする。

13 条例第8条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間。ただし、休暇の単位は、1日又は1時間とする。

14 職員の親族(附表の死亡した者欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

附表に定める期間内において必要と認める期間

15 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

16 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の6月から10月までの期間内における、週休日、勤務時間条例第4条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

17 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

18 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

19 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

20 その他町長が必要と認める場合

必要と認められる期間

附表

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

一親等の直系尊属(父母)

7日

同     卑属(子)

5日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

同     卑属(孫)

1日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

一親等の直系尊属

3日

同     卑属

1日

二親等の直系尊属

1日

二親等の傍系者

1日

三親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

美浜町職員の休日及び休暇に関する規則

平成7年3月24日 規則第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年3月24日 規則第2号
平成11年3月31日 規則第7号
平成13年12月25日 規則第10号
平成14年3月27日 規則第3号
平成17年3月29日 規則第10号
平成19年7月24日 規則第7号
平成20年6月18日 規則第10号
平成21年5月29日 規則第1号
平成22年3月26日 規則第2号
平成22年6月14日 規則第10号
平成23年4月22日 規則第15号
平成24年7月1日 規則第15号
平成26年3月25日 規則第1号
平成28年2月15日 規則第2号
平成29年3月28日 規則第4号
平成29年6月19日 規則第8号
平成30年3月22日 規則第2号
令和3年12月27日 規則第18号
令和4年9月30日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第12号
令和5年12月28日 規則第20号