○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和38年4月2日
条例第6号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。
第3条 第1条の職にある者が職務のため旅行するとき、町長の旅費支給額によりその費用を弁償する。
第4条 報酬の支給方法については、一般職の職員の給与支給の関係規程を準用する。
附則
1 この条例は、昭和38年4月1日より施行する。
2 美浜町報酬及び費用弁償条例(昭和30年条例第16号)は、廃止する。
附則(昭和39年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月23日条例第13号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月26日条例第5号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、寝たきり老人奉仕員については昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和45年12月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年10月5日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月21日条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和50年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月7日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年2月2日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月9日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附則(昭和55年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月12日より適用する。
附則(昭和57年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。
附則(昭和60年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月16日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月28日条例第13号)
この条例は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成元年10月2日条例第26号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月25日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月5日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月25日条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月24日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月22日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月27日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第9号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年3月27日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の第2条の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年6月23日条例第21号)
この条例は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年6月19日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年3月18日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月20日条例第23号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
職名 | 区分 | 金額 | ||
選挙管理委員会委員長 | 年 | 70,000円 | ||
選挙管理委員会委員 | 年 | 60,000円 | ||
教育委員会委員 | 年 | 350,000円 | ||
監査委員(識見) | 年 | 140,000円 | ||
監査委員(議会選出) | 年 | 120,000円 | ||
固定資産評価員 | 年 | 48,000円 | ||
消防団長 | 年 | 96,000円 | ||
消防団副団長 | 年 | 68,000円 | ||
消防団分団長 | 年 | 56,000円 | ||
消防団副分団長 | 年 | 42,000円 | ||
消防団班長 | 年 | 38,000円 | ||
消防団員 | 年 | 36,500円 | ||
公民館分館長 | 年 | 81,000円 | ||
社会教育委員 | 年 | 16,000円 | ||
スポーツ推進委員 | 年 | 23,000円 | ||
教育相談員 | 月 | 100,000円 | ||
選挙長、開票管理者 | 日 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額 | ||
投票管理者 | 日 | |||
選挙開票立会人 | 日 | |||
投票立会人 | 日 | |||
特別職報酬等審議会委員 | 4時間未満 | 日 | 4,100円 | |
4時間以上 | 日 | 8,200円 | ||
固定資産評価補助員 | 4時間未満 | 日 | 4,100円 | |
4時間以上 | 日 | 8,200円 | ||
固定資産評価審査委員 | 4時間未満 | 日 | 4,100円 | |
4時間以上 | 日 | 8,200円 | ||
文化財保護審議会委員 | 4時間未満 | 日 | 4,100円 | |
4時間以上 | 日 | 8,200円 | ||
学校給食運営委員会委員 | 4時間未満 | 日 | 4,100円 | |
4時間以上 | 日 | 8,200円 | ||
都市計画審議会委員 | 4時間未満 | 日 | 4,100円 | |
4時間以上 | 日 | 8,200円 | ||
消防賞じゅつ金等審査会委員 | 4時間未満 | 日 | 4,100円 | |
4時間以上 | 日 | 8,200円 | ||
発電所環境問題等調査委員会委員 | 4時間未満 | 日 | 4,100円 | |
4時間以上 | 日 | 8,200円 | ||
就学指導委員会委員 | 4時間未満 | 日 | 4,100円 | |
4時間以上 | 日 | 8,200円 | ||
交通安全対策会議委員 | 4時間未満 | 日 | 4,100円 | |
4時間以上 | 日 | 8,200円 | ||
情報公開審査会委員 | 4時間未満 | 日 | 4,100円 | |
4時間以上 | 日 | 8,200円 | ||
個人情報保護審査会委員 | 4時間未満 | 日 | 4,100円 | |
4時間以上 | 日 | 8,200円 | ||
国民健康保険運営協議会委員 | 4時間未満 | 日 | 4,100円 | |
4時間以上 | 日 | 8,200円 | ||
子ども・子育て会議委員 | 4時間未満 | 日 | 4,100円 | |
4時間以上 | 日 | 8,200円 | ||
消防団(水防団)出動報酬 | 日 | 2,500円 | ||
消防団(水防団)出動報酬(水火災・地震等) | 日 | 8,000円 | ||
産業医 | 年 | 50,000円 | ||
学校医 | 基本額 | 年 | 100,000円 | |
出校料 | 回 | 10,000円 | ||
児童生徒数割 | 人 | 300円 | ||
総合管理料 | 人 | 300円 | ||
学校歯科医 | 基本額 | 年 | 100,000円 | |
出校料 | 回 | 10,000円 | ||
児童生徒数割 | 人 | 300円 | ||
総合管理料 | 人 | 300円 | ||
学校薬剤師 | 基本額 | 年 | 20,000円 | |
出校料 | 回 | 5,000円 | ||
農業委員会会長 | 基本額 | 年 | 120,000円 | |
加算報酬 | 年 | 農地等の利用の最適化の推進(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項に規定する農地等の利用の最適化をいう。以下同じ。)のための活動及び成果の実績に応じ、町長が別に定める額 | ||
農業委員会委員 | 基本額 | 年 | 96,000円 | |
加算報酬 | 年 | 農地等の利用の最適化の推進のための活動及び成果の実績に応じ、町長が別に定める額 | ||
農地利用最適化推進委員 | 基本額 | 年 | 96,000円 | |
加算報酬 | 年 | 農地等の利用の最適化の推進のための活動及び成果の実績に応じ、町長が別に定める額 |