○美浜町特別職報酬等審議会条例

昭和46年12月22日

条例第23号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、特別職の職員で常勤又は非常勤のものの給与又は報酬等の額を審議するため、美浜町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、特別職の職員で常勤のものの給与及び非常勤のものの報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該給与及び報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、美浜町内の公共的団体の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月27日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第15号で平成17年8月1日から施行)

(令和3年12月20日条例第18号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

美浜町特別職報酬等審議会条例

昭和46年12月22日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年12月22日 条例第23号
平成13年12月25日 条例第15号
平成17年6月27日 条例第12号
令和3年12月20日 条例第18号