○美浜町長等の給与条例
昭和30年9月28日
条例第14号
第1条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)にはこの条例の定めるところにより給料、期末手当及び退職手当を支給する。
第2条 町長等の給料は、次の額の範囲内において毎年度の予算をもって定める。
(1) 町長 月額 700,000円
(2) 副町長 月額 590,000円
(3) 教育長 月額 530,000円
2 前項の給料の支給については、一般職の職員の例による。
第3条 町長等の期末手当は、美浜町職員の給与に関する条例(平成7年条例第4号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、期末手当の算定の基礎として加算する額は、給料の月額に100分の35を乗じて得た額とする。
第4条 町長等の旅費額は、別表に定める額とする。
2 前項の旅費の支給及びその他の給与については、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、昭和30年10月1日から適用する。
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する条例第3条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第24号)による改正後の美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第4号)第26条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(昭和32年9月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和34年3月22日条例第8号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年9月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日より適用する。
附則(昭和35年7月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日より適用する。
附則(昭和36年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日より適用する。ただし、第2条の規定については昭和36年4月1日より施行する。
附則(昭和36年12月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和37年4月1日より施行する。
附則(昭和38年4月2日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第2条については昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年2月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和41年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月23日条例第10号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月21日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美浜町長、助役及び収入役の給料及びその他の給与条例(別表に規定する旅行費用額に関する部分を除く。)の規定は昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月2日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和45年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月21日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の美浜町長、助役及び収入役の給料その他の給与条例第2条第1項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和51年12月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和52年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附則(昭和55年12月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日より適用する。
附則(昭和56年6月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年5月分の給料にのみ適用する。
附則(昭和57年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日より適用する。
附則(昭和62年12月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月分の給料にのみ適用する。
附則(昭和63年12月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。
附則(平成2年11月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月分の給料にのみ適用する。
附則(平成2年12月17日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年9月27日条例第13号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第2号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の美浜町長、助役及び収入役の給料その他の給与条例の一部を改正する条例の規定は、この条例施行の日から施行の日以後に出発する旅行から適用し同日前に出発した旅行については従前の例による。
附則(平成5年9月27日条例第19号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月22日条例第33号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第11号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の美浜町長、助役及び収入役の給料その他の給与条例の規定は、この条例施行の日から施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については従前の例による。
附則(平成9年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月19日条例第14号)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。
2 改正後の美浜町長、助役及び収入役の給料その他の給与条例の規定は、この条例施行の日から施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については従前の例による。
附則(平成16年6月21日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年7月分の給料にのみ適用する。
附則(平成17年3月29日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第25号)
この条例中、第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同月5日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 この条例の第3条の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の美浜町長及び副町長の給料その他の給与条例第1条、第2条、第3条、第4条及び別表の規定は適用せず、改正前の美浜町長及び副町長の給料その他の給与条例第1条、第2条、第3条、第4条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年4月3日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
職名 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 |
町長 副町長 教育長 | 旅客運賃 | 1等実費 | 旅客運賃 | バス及びタクシー実費 | 1,800円 | 15,000円 |
1 鉄道旅行片道50キロメートル以上の場合は、旅客運賃に加え、特急料金又は急行料金を支給する。
2 特急列車若しくは急行列車の客車の全席が座席指定となっている場合又は鉄道旅行片道100キロメートル以上の場合は、1のほか座席指定料金を支給する。