○美浜町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和32年12月20日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、美浜町職員の給与に関する条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、初任給、昇格、昇給等の基準及び条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務の級及び号給の決定)
第2条 任命権者がその所属の職員の職務の級及び号給を決定するには、この規則の定めるところによらなければならない。
(用語の定義)
第3条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、条例第4条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けるものをいう。
(2) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(3) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(4) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(5) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(6) 「試験」とは、町長の行う試験をいう。
第4条 削除
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
第6条 級別資格基準表は、試験欄又は職種欄に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格区分とする。
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の規定の適用に当って用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
第9条 試験の行われる職の属する級における在級年数は、職員が、その試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
(初任給)
第10条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれか1の基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を、級別資格基準表に定めのない職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ町長の承認を得ること。
(2) その者の職務の級を採用試験を行う職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づくこと。
(3) その者の職務の級を級別資格基準表の定めのある職務の級に決定しようとする場合は、その決定しようとする職務の級について、級別資格基準表に定める資格を有すること。
2 初任給基準表は試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
第12条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格又は同表備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 旧公共企業体に勤務していた者
(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職をして1年を経過しない者
(6) 法令に基づいて任期が定められている職に在職して任期満了した者
(7) その他町長が前各号に準ずると認める者
(昇格)
第15条 職員を職務の級6級、5級、4級及び3級に昇格させるときはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級に昇格させるときは級別資格基準表により、その者の資格に応じて、1級上位の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 第1項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において2年以上在職していなければ昇格させることができない。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合においてあらかじめ町長の承認を得たときはこの限りでない。
第16条 現に職員である者が第10条第2号の資格を取得したとき、又は級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を取得するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
第17条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害の状態となった場合は、第15条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長が定める号給とする。
(降格)
第19条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第20条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(特別の場合の昇給)
第24条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第11条第1項の規定による昇給をさせることができる。
第25条 削除
(号給決定の特例)
第27条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第28条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、又は休暇の期間を別表第8に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この規則の適用の日の前日から引き続いて在職する職員の適用日における職務の等級の決定及び在職年数の通算については、別に町長が定める。
3 職員の給与等に関する条例(昭和32年美浜町条例第57号。以下「条例」という。)附則第8項又は附則第10項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員(以下「附則第14項の職員」という。)については、その号給に達するまでの間、その者の属する職務の等級の1級下位の職務の等級におけるその者の給料月額と同じ額の号給を現に受けているものとみなして、条例第10条第1項本文の規定を適用して、その号給より1号給上位の号給と同じ額の給料月額に昇給させることができる。
4 前項の場合において、その者の属する職務の等級が最下位の職務の等級であるときは、条例第10条第1項本文の規定の例により町長の定める給料月額に昇給させることができる。この場合において、その者の昇給期間は町長の定める期間とし、その昇給後の額はその者の給料月額とみなす。
附則(昭和44年7月28日規則第2号)
この規則は、昭和44年8月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日規則第1号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。
附則(昭和60年12月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年3月30日規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月29日規則第8号)
この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(昭和62年10月7日規則第15号)
この規則は、昭和62年10月15日から施行する。
附則(平成2年4月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月21日規則第6号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年9月24日規則第9号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月8日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成5年4月1日から平成7年7月31日までの間に職員をこの規則による改正後の4級以上の職務の級(以下「対象級」)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第18条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第18条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第18条及び第20条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の美浜町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第18条及び第20条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第18条及び第20条の規定)を適用するものとする。
4 美浜町職員の給与等に関する条例第10条第4項の規定により昇給しないこととされている職員を平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第18条の規定を適用した場合に得られる給料月額とする。
5 平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第18条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第18条の規定にかかわらず、24月とする。
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けなかったもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第18条又は第20条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成5年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第18条第1項及び第20条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(雑則)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第20条第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条第3号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。) | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第4号等職員」という。) | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条第7号に該当することとなる職員(以下「第7号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第5号に該当することとなる職員を除く。以下「20条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第6号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ロ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第2号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第3号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第4号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第6号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第7号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第20条適用除外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第6号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
附則(平成7年3月24日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の美浜町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第12号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年6月23日規則第11号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月27日規則第18号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の美浜町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の給料表級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第15条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において2年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算2年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算2年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第18条又は第19条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について美浜町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給等規則」という。)第12条及び第13条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第11条第1項の規定による号給(同規則第12条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第12条及び第13条の規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の11月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第21条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における第23条第5項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
7 平成19年1月1日において、職員を美浜町職員の給与に関する条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定による昇給(初任給等規則第24条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第18条第3項若しくは第27条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長が定める職員にあっては、町長が定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 条例第11条第3項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(条例第11条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で町長が昇給させることが相当でないと認めるもの
8 職員の基準号給数は、初任給等規則第22条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(条例第11条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
9 町長が定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長が定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
10 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
11 附則第7項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して町長が定める号給数を超えてはならない。
附則(平成18年12月26日規則第31号)
この規則は、平成19年4月5日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浜町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月26日規則第1号)
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月19日規則第20号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第16号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成28年12月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(平成31年4月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日規則第21号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美浜町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の美浜町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の美浜町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。
第3条 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日規則第19号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美浜町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の美浜町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の美浜町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。
第3条 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第4条関係) 削除
別表第2(第5条関係)
給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
正規の試験 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | ||
短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | ||
高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | ||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
別表第3(第6条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第7条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。
別表第5(第8条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対応する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第11条関係)
給料表初任給基準表
学歴免許 | 初任給 |
大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 |
高校卒 | 1級5号給 |
別表第7(第18条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 53 | 55 | |||
95 | 53 | 55 | |||
96 | 53 | 55 | |||
97 | 53 | 55 | |||
98 | 54 | 55 | |||
99 | 54 | 55 | |||
100 | 54 | 56 | |||
101 | 54 | 56 | |||
102 | 54 | 56 | |||
103 | 55 | 56 | |||
104 | 55 | 56 | |||
105 | 55 | 56 | |||
106 | 55 | 56 | |||
107 | 55 | 57 | |||
108 | 56 | 57 | |||
109 | 56 | 57 | |||
110 | 56 | 57 | |||
111 | 56 | 57 | |||
112 | 56 | 57 | |||
113 | 56 | 57 | |||
114 | 56 | ||||
115 | 56 | ||||
116 | 56 | ||||
117 | 57 | ||||
118 | 57 | ||||
119 | 57 | ||||
120 | 57 | ||||
121 | 57 | ||||
122 | 57 | ||||
123 | 57 | ||||
124 | 57 | ||||
125 | 57 |
別表第7の2(第20条関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | 125 | |||
111 | 93 | 125 | |||
112 | 93 | 125 | |||
113 | 93 | 125 | |||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 |
別表第7の3(第23条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(職務の級が5級以上であるものは、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考
別表第8(第28条関係)
休職期間等調整換算表
事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
条例第33条第1項の休職及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る休暇、美浜町職員の休日及び休暇に関する条例第8条に規定する介護休暇 | 3分の3以下 |
条例第33条第2項及び第3項の休職(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)並びに私傷病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。) | 3分の1以下(ただし、結核性疾患にあっては、2分の1以下とすることができる。) |
条例第33条第4項の休職 | 零(ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3分の3以下とすることができる。) |
専従許可 | 3分の2以下 |