○美浜町職員の通勤手当に関する規則

昭和33年12月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 美浜町職員の給与に関する条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)第20条の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(用語の定義等)

第2条 条例第20条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務所(支所その他これに類するものに勤務する職員についてはそれらをもって勤務所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第20条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第20条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式の定めるところに従い、その通勤の実情を速やかに町長に届け出なければならない。同項の職員が次号に該当する場合についても同様とする。

(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第1号に掲げる変更により条例第20条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第20条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改訂する。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第20条第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」とは、次号に該当する職員で町長が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(条例第20条第3項に規定する特別急行列車等(以下「特別急行列車等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往復と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

第8条 条例第20条第2項第1号に規定する運賃等相当額(第8条の4第2号において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第20条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額

(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額

(自動車等使用者の手当の支給額)

第8条の2 条例第20条第2項第2号に規定する額は、自動車等を使用する距離の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 片道5キロメートル未満のとき 2,000円

(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満のとき 4,200円

(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満のとき 7,100円

(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満のとき 10,000円

(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満のとき 12,900円

(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満のとき 15,800円

(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満のとき 18,700円

(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満のとき 21,600円

(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満のとき 24,400円

(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満のとき 26,200円

(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満のとき 28,000円

(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満のとき 29,800円

(13) 片道60キロメートル以上のとき 31,600円

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第8条の3 条例第20条第2項の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の4 条例第20条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第20条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 条例第20条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第20条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第9条 条例第20条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車

(2) 原動機付自転車

(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項にいう自動車

(特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第9条の2 特別急行列車等の利用に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は、特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条(第3号を除く。)の規定は、条例第20条第3項第1号に規定する特別料金等相当額(第9条の3第4項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第8条中「普通交通機関等の」とあるのは「特別急行列車等の」と、同条第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と、同条第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と読み替えるものとする。

(支給日等)

第9条の3 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第10条の2第2項第2号及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の美浜町職員の給与の支給に関する規則(平成7年規則第3号)第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が美浜町職員の休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号)第2条に規定する休日若しくは美浜町職員の勤務時間に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第5項に規定する勤務を要しない日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い休日でない日若しくは勤務を要しない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合にあって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支払義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第20条第5項の規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の4第3号に掲げる職員に係るものを除く。)条例第20条第2項第2号に定める額(第8条の4第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(特別急行列車等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第10条の2第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が150,000円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第20条第5項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第20条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第10条の2 条例第20条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第20条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第20条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は特別急行列車等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び特別急行列車等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び特別急行列車等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 町長の定める額

(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び特別急行列車等についての払戻金相当額の合計額並びに町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

 前号イに掲げる場合 町長の定める額

3 条例第20条第6項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、その者の返納に係る通勤手当の給与の歳出予算科目と事由発生月の翌月以降に支給される給与の歳出予算科目が同一であるときは、町長の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第10条の3 条例第20条第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は特別急行列車等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は特別急行列車等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び特別急行列車等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは特別急行列車等又は第8条第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、育児休業法第19条第1項に規定する部分休業(1日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)により、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他町長の定める事由が生ずること。

第10条の4 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第11条 条例第20条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和57年12月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月27日規則第20号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年12月26日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定については、美浜町職員の通勤手当に関する規則第10条第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月30日規則第25号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

画像

美浜町職員の通勤手当に関する規則

昭和33年12月10日 規則第1号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和33年12月10日 規則第1号
昭和57年12月21日 規則第8号
平成7年3月24日 規則第5号
平成13年12月25日 規則第10号
平成16年3月30日 規則第2号
平成17年7月27日 規則第20号
平成18年12月26日 規則第33号
平成26年3月25日 規則第1号
平成26年12月19日 規則第12号
令和4年3月28日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第12号
令和7年3月31日 規則第9号
令和7年9月30日 規則第25号