○美浜町職員の特殊勤務手当に関する条例
平成7年3月24日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、美浜町職員の給与に関する条例(平成7年条例第4号)第21条及び美浜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第13号)第9条及び第17条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当について定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種別及び支給額並びに支給区分)
第2条 特殊勤務手当の種別及び支給額並びに支給区分は、別表のとおりとする。
(委任規定)
第3条 手当の支給方法については、別に町長が定める。
附則
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年条例第1号)は、廃止する。
附則(平成12年3月28日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日条例第26号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第17号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手当の種別 | 区分 | 支給額 | 支給を受ける者 |
防疫作業手当 | 1件 | 1,000円 | 町職員 |
担任手当 | 月額 | 10,000円 | 会計年度任用職員 |
調理主任手当 | 月額 | 10,000円 | 会計年度任用職員 |