○美浜町職員旅費条例

昭和30年9月28日

条例第15号

第1章 総則

(旅費の支給)

第1条 この町の職員が公務のために旅行するときは、この条例の定めるところにより別表に掲げる旅費を支給する。

(職員の定義)

第2条 前条の職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項にいう一般職の者(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)をいう。

(旅費の種類)

第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料として順路によりこれを支給する。ただし、公務の都合又は天災その他やむを得ない事由により順路により難い場合においては、その現に通過した経路による。

(旅行中に年度経過職務の変更のあった場合)

第4条 鉄道旅行、航空旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等により旅費を区分して計算する必要がある場合において、最初の目的地に到達した日をもってその路程を区分し計算する。

(旅費の定額を異にする場合)

第5条 視察又は講習を受ける等のため旅行するときは、町長は、この条例により計算した旅費額の範囲内でその旅費額を減じて支給することができる。

2 常時現場を巡視し、又は常時出張する必要がある職員については、特にその旅費額を定め、月額又は日額をもってこれを支給することができる。

第2章 鉄道賃、船賃及び車賃

(鉄道、航空、水路、陸路旅行)

第6条 鉄道旅行には鉄道賃、航空旅行には航空賃、水路旅行には船賃、陸路旅行には車賃を支給する。

(車賃)

第7条 車賃は、その通過した路程を合算して別表により支給する。

第8条 特別の事情により前条によって計算した車賃をもってその実費を支弁し難い場合においては、その実費の額を支給する。

(公用船車使用のとき)

第9条 公用の船車等により旅行する場合においては、鉄道賃、船賃又は車賃はこれを支給しない。

第3章 日当及び宿泊料

(日当、宿泊料の計算)

第10条 日当は日数に応じ、宿泊料は夜数に応じて支給する。ただし、県内出張については、日当を支給しない。

(旅行日数の計算)

第11条 旅行の日数は、公務のため要した日数による。

2 前項の日数の計算については、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日数を除くほか、鉄道旅行には400キロメートル、水路旅行には200キロメートル、陸路旅行には50キロメートルについて1日の割合で通算した日数を超えることはできない。ただし、1日未満の端数はこれを1日とする。

第12条 削除

第4章 解職及び退職者の旅費

(旅行中解職となった場合)

第13条 旅行中解職となったときは、前職に相当する帰郷旅費を支給する。

(事務引継のため必要な旅費)

第14条 事務引継又は職務整理等のため退職者に旅行を命ずるときは、前職相当の旅費を支給する。

第5章 雑則

(国又は他の団体より旅費の支給を受けるとき)

第15条 国、都道府県又は他の公共団体より旅費の支弁を受けるときは、この条例による旅費は、支給しない。ただし、その受ける額がこの条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

この条例は、昭和30年10月1日より適用する。

(昭和32年9月30日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の美浜町職員旅費条例の規定は、この条例施行の日から施行の以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については従前の例による。

(昭和35年3月12日条例第11号)

この条例は、昭和35年4月1日より施行する。

(昭和35年7月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年3月15日条例第19号)

この条例は、昭和36年4月1日より施行する。

(昭和37年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和37年4月1日より施行する。

(昭和38年4月2日条例第10号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和43年3月21日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年7月2日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和46年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第3号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町職員旅費条例の規定は、この条例施行の日から施行の以後に出発する旅行から適用し同日前に出発した旅行については従前の例による。

(平成9年3月27日条例第12号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町職員旅費条例の規定は、この条例施行の日から施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については従前の例による。

(平成10年6月19日条例第16号)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

2 改正後の美浜町職員旅費条例の規定は、この条例施行の日から施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については従前の例による。

(平成19年3月28日条例第5号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年12月16日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

職名

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

職員

旅客運賃

1等実費

旅客運賃

バス及びタクシー実費

1,800円

15,000円

1 鉄道旅行片道50キロメートル以上の場合は、旅客運賃に加え、特急料金又は急行料金を支給する。

2 特急列車若しくは急行列車の客車の全席が座席指定となっている場合又は鉄道旅行片道100キロメートル以上の場合は、1のほか座席指定料金を支給する。

美浜町職員旅費条例

昭和30年9月28日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和30年9月28日 条例第15号
昭和32年9月30日 条例第15号
昭和35年3月12日 条例第11号
昭和35年7月27日 条例第16号
昭和36年3月15日 条例第19号
昭和37年3月20日 条例第5号
昭和38年4月2日 条例第10号
昭和43年3月21日 条例第6号
昭和44年3月20日 条例第9号
昭和44年3月20日 条例第11号
昭和44年7月2日 条例第15号
昭和46年3月25日 条例第7号
昭和48年3月30日 条例第8号
昭和49年3月30日 条例第7号
昭和52年3月28日 条例第3号
昭和57年3月30日 条例第4号
平成4年3月25日 条例第3号
平成9年3月27日 条例第12号
平成10年6月19日 条例第16号
平成19年3月28日 条例第5号
令和元年12月16日 条例第14号
令和4年6月20日 条例第7号
令和4年12月16日 条例第18号