○美浜町手数料徴収条例

平成12年3月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号から第8号までにおいて同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 1通につき 750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(9) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)第1項第2号の規定に基づく雇入契約の公認の申請に対する審査手数料 1件につき 430円

(10) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付手数料 1件につき 1,950円

(11) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の書換え手数料 1件につき 1,950円

(12) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正手数料 1件につき 430円

(13) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(14) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1件につき 550円

(15) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円

(16) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき 340円

(17) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,600円

(18) 租税公課に関する証明手数料 1件につき 200円 ただし、租税公課にして土地は1筆毎に、建物は1棟毎に証明を要するときは、1筆又は1棟をもって1件とする。

(19) 土地建物その他物件に関する証明手数料 1件につき 200円 ただし、1筆1棟又は1個毎に証明を要するときは、1筆1棟又は1個をもって1件とする。

(20) 公簿、公文書の閲覧手数料 1件につき 200円

(21) 公簿、公文書の謄本抄本の交付手数料 1件につき 200円

(22) 住民登録に関する証明手数料 1件につき 200円

(23) 住民票の広域交付手数料 1件につき 200円

(24) 戸籍の附票(除票を含む。)写しの交付手数料 1件につき 200円

(25) 印鑑登録に関する証明手数料 1件につき 200円

(26) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 200円

(27) 身分に関する証明手数料 1件につき 200円

(28) 埋火葬に関する証明手数料 1件につき 200円

(29) 土地その他被害に関する証明手数料 1件につき 200円 ただし、本条第17号但書の規定を準用する。

(30) 和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)の規定に基づく屋外広告物の許可又は確認 別表第1のとおり

(31) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 16,500円

(32) 化製場等に関する法律第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 26,400円

(33) 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 1件につき(1個の施設又は同一の構内になる数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては当該数件の申請につき) 7,500円

(34) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 1件につき 開発区域の面積が、0.1ヘクタール未満のときは8,600円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは22,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは43,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは86,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは130,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは170,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは220,000円、10ヘクタール以上のときは300,000円

 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 1件につき 開発区域の面積が、0.1ヘクタール未満のときは13,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは30,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは65,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは120,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは200,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは270,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは340,000円、10ヘクタール以上のときは480,000円

 その他の場合 1件につき開発区域の面積が、0.1ヘクタール未満のときは86,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは130,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは190,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは260,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは390,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは510,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは660,000円、10ヘクタール以上のときは870,000円

(35) 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 1件につき 次に掲げる額を合計した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。

 開発行為に関する設計の変更(のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ(33)に規定する額に10分の1を乗じて得た額

 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ(33)に規定する額。ただし、編入される面積が0.3ヘクタール未満の場合にあっては次による額

新たに編入される面積

金額

(33)アの場合

(33)イの場合

(33)ウの場合

0.1ヘクタール未満

8,600円

13,000円

86,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

22,000円

30,000円

130,000円

 その他の変更については、10,000円

(36) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 1件につき 46,000円

(37) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 1件につき 26,000円

(38) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた者からの地位の承継の承認申請に対する審査

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1件につき 1,700円

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 1件につき 2,700円

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が及び以外のものである場合 1件につき 17,000円

(39) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 1件につき 470円

(40) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ又は同項第7号イ、第63条第3項第5号イ又は同項第7号イ、第68条の69第3項第5号イ又は同項第7号イ若しくは第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

造成宅地の面積

金額(1件につき)

0.1ヘクタール未満

86,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

130,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

190,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

260,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

390,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満

510,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満

660,000円

10ヘクタール以上

870,000円

(41) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号又は同項第7号ロ、第63条第3項第6号又は同項第7号ロ、第68条の69第3項第6号又は同項第7号ロ若しくは第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計

金額(1件につき)

100平方メートル以下

6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下

8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下

13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

35,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下

43,000円

50,000平方メートルを超えるとき

58,000円

(42) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。) 附則第20条第3項の規定により、なお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第2号又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定により、なおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第2号に規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計

金額(1件につき)

100平方メートル以下

6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下

8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下

13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

35,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下

43,000円

50,000平方メートルを超えるとき

58,000円

(43) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の認可を受けようとする者 1件につき 33,900円

(44) 砂利採取法第20条第1項の規定による変更の認可を受けようとする者 1件につき 15,000円

(45) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定に基づく認可の申請に対する審査 1件につき52,000円

(46) 採石法第33条の5第1項の規定に基づく変更の認可の申請に対する審査 1件につき 33,000円

(47) 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づく書面の写し 別表第2のとおり

(48) 前各号の1に該当しない証明及び閲覧手数料 1件につき 200円

(郵便料の徴収)

第3条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか郵便料を増手数料として徴収する。

(公簿等の閲覧等の範囲)

第4条 公簿公文書図書の閲覧照合証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差支えないと認めたものに限る。

(徴収の時期等)

第5条 手数料は、各事項を請求する際これを徴収する。ただし、徴収した手数料は、請求事項を取消し又は変更するもこれを還付しない。

(手数料の減免)

第6条 次に掲げるものは、手数料(法第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面(次条において「対象書面等」という。)の交付の手数料を除く。)を徴収しない。

(1) 官公署より請求があったもの

(2) 官公吏が職務上必要で請求したもの

(3) この町の住民で町長において手数料を納める資力がないと認めた者から請求したとき。

(4) 年金受給者に係る現況届の証明の請求があったもの

第7条 法第38条第1項の規定に基づき審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。次項において同じ。)が行う対象書面等の交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、同項の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員等に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(美浜町手数料徴収条例の廃止)

2 美浜町手数料徴収条例(昭和30年条例第10号)は、廃止する。

(平成13年9月21日条例第12号)

この条例は、平成13年9月29日から施行する。

(平成15年6月23日条例第13号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。ただし、第2条第15号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年4月30日条例第16号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第9号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年9月18日条例第27号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月22日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第26号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

単位

金額

はり紙

100枚(100枚未満は、100枚とする。)につき

400円

はり札

100枚(100枚未満は、100枚とする。)につき

400円

広告幕

1張りにつき

400円

気球広告

1個につき

1,000円

電柱その他これに類するものに取り付ける広告

1枚又は1個につき

400円

立看板その他看板の類

(のぼりを含む。)

紙ばり又は布ばりのもの

1枚又は1個につき

250円

その他のもの

1個につき

500円

広告物、広告塔、その他

表示面積1m2以内のもの

1枚、1個又は1基につき

400円

表示面積1m2を超え2m2以内のもの

1枚、1個又は1基につき

700円

表示面積2m2を超えるもの

1枚、1個又は1基5m2(5m2未満は、5m2とする。)につき

1,100円

備考

1 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出をした政党その他の政治団体が許可又は確認を受ける場合は、手数料を徴収しない。

2 表示面積の変更を伴わない変更等の許可又は確認の手数料の額については、この表に定める手数料の額の2分の1の額とする。

別表第2(第2条関係)

法第38条第1項に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒 1枚 10円

カラー 1枚 20円

ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

法第38条第1項に規定する電磁的記録(次項において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

白黒 1枚 10円

カラー 1枚 20円

ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付

1枚 10円

ただし、用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力されることとなる用紙の枚数により手数料の額を算定する。

美浜町手数料徴収条例

平成12年3月28日 条例第2号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月28日 条例第2号
平成13年9月21日 条例第12号
平成15年6月23日 条例第13号
平成16年3月29日 条例第1号
平成18年6月23日 条例第18号
平成20年4月30日 条例第16号
平成22年3月26日 条例第2号
平成27年3月27日 条例第9号
平成27年9月18日 条例第27号
平成28年3月17日 条例第8号
平成30年3月22日 条例第12号
令和2年3月23日 条例第4号
令和3年6月18日 条例第10号
令和5年12月15日 条例第26号