○公の施設の廃止に関する条例
昭和39年6月22日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項の規定に基づき、公の施設の廃止に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特に重要な公の施設の廃止)
第2条 同法の規定により、公の施設の廃止で議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないものは、次のとおりとする。
(1) 学校
(2) 公民館
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月21日条例第14号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。ただし、公営国民宿舎の廃止承認及び民営国民宿舎の指定がこれより遅れたときは、当該廃止及び指定を得た日とする。