○美浜町教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和31年12月1日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育委員会は、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(2) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。
(3) 県費負担教職員の懲戒及びその他の不利益処分、並びに県費負担教職員たる校長及び教頭の任免その他の進退について内申すること。
(4) 教育委員会事務局、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。ただし、臨時又は非常勤の職員に係るものを除く。
(5) 社会教育委員、文化財保護審議会委員、学校医、こども園医、学校薬剤師、スポーツ推進委員、学校給食センター運営委員会委員及び就学指導委員会委員の委嘱又は任命を行うこと。
(6) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申しでること。
(7) 学校、公民館及びその他の教育機関の設置並びに廃止を決定すること。
(8) 町文化財を指定し、又は指定を解除すること。
(9) 1件1,000,000円を超える教育財産の取得を長に申し出ること。
(10) 1件1,000,000円を超える工事の計画を策定すること。
(11) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し又は変更すること。
(専決処理)
第3条 前条に掲げる事項で緊急に執行を要し、教育委員会の会議に付議する暇がない場合は、臨時に教育委員会を代理して専決処理するものとする。
2 前条に掲げる事項以外の事務のうち、職員の任免、給与その他身分上の異動に関する事項及び別に教育委員会の名をもって処理すべきものと定める事項は、教育長は、補助執行として専決処理するものとする。
(委任事項の付議)
第4条 教育長は、委任された事務のうち、特に必要と認める場合は、第2条の規定にかかわらず、教育委員会の会議(以下「会議」という。)に付議することができる。
(報告)
第5条 教育長は、第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
2 教育長は、第3条の規定により専決した事項について、会議において報告しなければならない。
3 前項のほか、教育長は、その処理した事務のうち、特に重要と認めるものについては、会議において報告するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月6日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月20日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の美浜町教育委員会教育長に対する事務委任規則第2条及び第5条の規定は適用せず、改正前の美浜町教育委員会教育長に対する事務委任規則第2条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。