○教育施設使用条例
昭和30年9月28日
条例第20号
第1条 美浜町内各学校及び公民館の施設を使用しようとするものは、別に定める様式にある申請書を提出して町教育委員会(以下「委員会」と称す。)の許可を受けなければならない。
第2条 施設使用の申請があるときは、委員会は、学校長及び公民館長の意見を徴し、許可するかどうかを決定しなければならない。
第3条 委員会は、小中学校及び公民館の施設使用については、管理上必要な条件を付することができる。
第4条 施設の使用を許可されたものは、委員会の許可を経て特別の施設をすることができる。
第6条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の場合には全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない事情によって使用できないとき。
(2) 次条第3号によって使用の許可を取消したとき。
(3) 使用前に使用の申請を取り消し、又は変更の申し出をなし委員会が相当の事由があると認めたとき。
第7条 次の各号の1に該当するときは、委員会はその使用条件を変え使用を停止又は使用を取り消すことができる。
(1) 使用申請の目的に反し又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 本条例又は本条例に基づく定め等に違反したとき。
(3) 前2号のほか委員会において必要があると認めたとき。
第8条 使用者は、使用が終わったとき、使用を中止されたとき、又は使用許可を取り消されたときは、使用施設を原状に復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会がこれを執行しその費用を使用者から徴収するものとする。
第9条 使用によって施設に損害を生じたときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。
第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、松原小学校については昭和58年9月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月28日条例第16号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月26日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(小学校屋内運動場の項中「550円」を「1,100円」に、「1,100円」を「2,200円」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
施設名称 | 使用料 | 摘要 |
運動場 | 1日又は1回につき 2,200円 夜間(夜間照明を使用する場合) 和田小学校 880円 松原小学校 1,320円 | |
教室(オープンスペース、多目的ホールを含む) | 昼間1室 550円 夜間1室 1,100円 | 各入場料を徴する場合 5割増 |
中央公民館 | 昼間1室 3,300円 夜間1室 4,950円 大会議室 昼間 6,600円 夜間 9,900円 実習室 昼間 4,950円 夜間 7,700円 | 各入場料を徴する場合 5割増 |
地区公民館 | 昼間1室 3,300円 夜間1室 4,950円 大会議室 昼間 4,950円 夜間 7,700円 実習室 昼間 4,950円 夜間 7,700円 | 各入場料を徴する場合 5割増 |
公民館分館 | 昼間1室 880円 夜間1室 1,650円 大会議室 昼間 1,650円 夜間 2,530円 実習室 昼間 3,300円 夜間 4,950円 | 各入場料を徴する場合 5割増 |
小学校屋内運動場 | 昼間 3,300円 ただし、照明使用の場合 5,500円 社会スポーツに使用の場合 午前 1,100円 午後 1,100円 1日 2,200円 夜間 5,500円 社会スポーツに使用の場合 1,100円 | 各入場料を徴する場合 5割増 |
中学校屋内運動場 | 昼間 午前 4,400円 午後 4,400円 ただし、照明使用の場合 午前 7,700円 午後 7,700円 夜間 7,700円 社会スポーツに使用の場合 昼間午前 2,640円 昼間午後 2,640円 夜間 2,640円 卓球場 昼間午前 550円 昼間午後 550円 夜間 550円 | 各入場料を徴する場合 5割増 |
中学校武道場 | 剣道場 昼間午前 2,200円 午後 2,200円 夜間 2,200円 | |
柔道場 昼間午前 2,200円 午後 2,200円 夜間 2,200円 |
別表第2(第5条関係)
名称 | 区分 | 使用料 |
中学校屋内運動場冷暖房設備 | アリーナ | 1時間につき 2,500円 |
卓球場 | 1時間につき 500円 |