○美浜町学校(園)施設使用規則
昭和51年8月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に係るこども園及び小中学校の使用について、教育施設使用条例(昭和30年条例第20号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(施設の対象)
第2条 この規則で定める施設の種類は、運動場、教室、講堂、屋内運動場とする。
(使用時間)
第3条 使用時間は、学校(園)運営に支障のない範囲内において、昼間は午前8時から午後7時30分まで、夜間は午後7時30分から午後9時30分までとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、使用時間を伸縮することができる。
(使用許可申請書)
第4条 条例第1条の許可を受けようとする団体は、その代表者が、使用3日前までに、申請書を学校長(園長)を経て委員会に提出しなければならない。許可申請は、使用前1箇月を超えないものとする。
(断続使用許可申請)
第5条 断続した一括使用許可申請については、月ごとに申請書を更新するものとする。
(使用許可書の交付)
第6条 委員会は第4条により使用を許可したときは、別に定める使用許可書を交付する。
(使用料の減免)
第7条 条例第5条ただし書の使用料を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 町内社会教育関係団体が主催する行事に使用するとき 全額免除
(2) 町外の学校関係団体が主催する行事であって、町内の児童生徒の団体が参加するとき 全額免除
(3) 町外の学校、社会教育関係団体が主催する行事であって、その内容等について委員会が美浜町の教育に寄与すると認めるとき 半額免除
(4) その他委員会において相当の事由があると認めたとき 全額又は半額免除
(使用者の遵守事項)
第8条 学校(園)施設を使用する団体及び使用責任者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用前、許可書を受付に提出すること。
(2) 施設、備品を大切に取り扱い、破損したときは直ちに学校(園)に届け出て、早急に弁償すること。
(3) 許可された使用時間内に必ず終了するよう、絶対に時間を厳守すること。
(4) 使用後は原状に復し、清掃は確実にし、廃品等は必ず即刻処理すること。
(5) 各小中学校の屋内運動場及び松洋中学校武道場を使用するものは、以上のほか、許可書記載の使用条件を厳守すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年8月25日教委規則第3号)
この規則は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。