○美浜町立小・中学校管理規則

昭和51年8月15日

規則第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、美浜町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)につき地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項に関し定めることを目的とする。

第2章 学年学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

2 学年を分けて3学期とする。

第1学期 4月1日から8月28日まで

第2学期 8月29日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第3条 休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日のほか、次のとおりとする。

(1) 開校記念日

(2) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(3) 夏季休業日 7月21日から8月28日まで

(4) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(5) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(6) 前各号の規定にかかわらず、教育上必要があると認める場合、校長は、教育長の承諾を得て、休業日を別に定めることができる。

2 校長は、運動会等恒例の学校教育活動に関する行事については、休業日と振替えて実施することができる。

3 前項に規定する場合のほか校長は、休業日と振替えて授業を行う場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

4 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告するものとする。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第3章 教育活動

(教育課程及び授業日時数)

第4条 教育課程及び授業日時数は、学習指導要領の基準及び教育委員会の指導により校長が定める。

2 校長は、毎年その年度において実施すべき教育指導計画を4月末日までに教育委員会に報告するものとする。

3 校長は、当該年度終了後、翌年度4月末日までにその実施状況を教育委員会に報告するものとする。

(学校行事の計画とその承認届出)

第5条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、別に定める基準により実施する。

2 前項に定める行事の実施に当たっては、校長はあらかじめ教育委員会に対し、実施地が県内にあるときは届け出るものとし、宿泊を要するとき、また、実施地が県外にあるときは承認を受けるものとする。

(出席停止)

第6条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第3項に基づき、教育委員会は次の手続きにより、当該児童又は生徒の保護者に対して出席停止を命ずることができる。

(1) 校長は、学校教育法第35条又は同法第49条により、児童又は生徒の出席停止が必要と認めた場合は、その旨を教育委員会に申し出ることができる。

(2) 教育委員会は、前号の申し出があったときには、すみやかに当該児童又は生徒及びその保護者から意見を聞くものとする。

(3) 教育委員会は、校長の申し出の理由、意見及び前号の意見を総合的に審議して、出席停止が必要と認めた場合は、期間を定め、理由を付した文書をもって当該保護者に通知しなければならない。

(4) 教育委員会は、出席停止期間における当該児童又は生徒に係る学習に対する支援等について、校長等と協議するものとする。

(5) 教育委員会は、出席停止期間中の当該児童又は生徒の状況を十分把握し、必要と認めるときは、出席停止の期間を変更することができる。

(6) 教育委員会は、前号のほか出席停止に係る手続きについて要綱を定めることができる。

2 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条により、幼児、児童及び生徒(以下「生徒」という。)が感染症にかかり若しくはそのおそれのある場合、校長は当該生徒に出席停止を命ずることができる。

3 校長は、前項の処置を行ったときは、その状況をすみやかに教育委員会に報告するものとする。

(事故等の報告)

第7条 児童生徒の傷害、死亡等の事故又は集団的疾病の発生等をみたときは、校長は速やかにその事情を教育委員会に連絡し、その後文書をもって詳細に報告するものとする。この場合において学校保健上必要あるときは、速やかに保健所にも連絡するものとする。

2 前項に掲げるもののほか、児童生徒の著しい非行又は善行のあった場合、校長は、これを教育委員会に報告するものとする。

第4章 教材教具の取扱

(教材の意義と利用)

第8条 学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第1項に規定する教科図書以外の有益適切と認めた材料(以下「教材」という。)を進んで使用して教育内容の充実を図るよう努めるものとする。

(経済的負担の軽減)

第9条 学校は、教材の選定に当たって保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

(承認等)

第10条 学校において教科書の発行されていない教科の主たる材料と使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を経るものとする。

2 前項の承認を受けようとするときは、使用2箇月前までに校長から教育委員会に対し、別記様式により承認を申請しなければならない。

3 前項の申請を受けたときは、教育委員会は使用1箇月前までに承認するか否かを決定し、校長に通知するものとする。

第11条 学校が、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として計画的、継続的に次のものを使用する場合は、別記様式によりあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書を併せて使用する副読本又は、それに類するもの

(2) 学習のために使用する各種の練習帳学習帳

2 前項の規定の適用において、いたずらな繁雑を避けるため教育長は、前項の規定にかかわらず届け出を要しないものを指定し、その他必要な定めをすることができる。

第5章 職員

(校務分掌)

第12条 この規則で定めるものを除くほか、校務分掌組織は、所属職員の意見を聴いて校長が定め教育委員会に報告するものとする。

(職員会議)

第12条の2 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、別に定めるところにより、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学級編制・学級担任・学科担任)

第13条 校長は、学級編制について、県教育委員会に届け出るべき学級数・学級ごとの児童生徒数の原案を教育委員会に提出し、県教育委員会への届出に基づき教育委員会が指示するところにより学級を編制するものとする。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を定め教育委員会に報告するものとする。

(教務主任等)

第14条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

5 教務主任、学年主任及び保健主事は、当該学校の教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(生徒指導主任等)

第14条の2 中学校に、生徒指導主任及び進路指導主任を置く。

2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主任及び進路指導主任を命ずるに当たっては、前条第5項の規定を準用する。

(その他の主任等)

第14条の3 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、公務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(事務職員及び栄養職員)

第14条の4 学校の事務職員及び栄養職員の職は、次の表のとおりとする。

職員の区分

職名

事務職員

事務主任 主査 副主査 主事

栄養職員

主査栄養士 副主査栄養士 栄養士

(事務長及び事務主任)

第14条の5 学校に事務長又は事務主任を置くことができる。

2 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括し、その他事務をつかさどる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

4 事務長及び事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。

(主査栄養士)

第14条の6 学校には、主査栄養士を置くことができる。

2 主査栄養士は、校長の監督を受け、学校給食に関する専門的事項を処理する。

(主査)

第14条の7 学校には、主査を置くことができる。

2 主査は、校長の監督を受け、事務に関する専門的事項を処理する。

(校長・職員の休暇)

第15条 職員の休暇は、校長が承認する。ただし、7日(校長にあっては3日)以上にわたる場合及び特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

(教員の研修)

第15条の2 教員の研修は校長が承認する。研修を行おうとする教員は、研修願(様式第1号)を提出し、研修終了後速やかに研修報告書(様式第2号)を提出するものとする。なお研修期日等の変更が生じたときは、研修変更願(様式第3号)を速やかに提出し、校長の承認をうけるものとする。

(教育職員の業務量の適切な管理)

第15条の3 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、同法第7条に規定する指針に基づき、業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずる。

(校長・職員の出張)

第16条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、7日(校長にあっては3日)以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

(通勤手当の確認及び決定と事務の確認)

第16条の2 校長は、市町村立学校職員の通勤手当に関する規則(昭和33年和歌山県教育委員会規則第24号。以下「通勤規則」という。)第4条に規定する通勤手当の確認及び決定をする。

2 校長は、通勤規則第14条に規定する事後の確認をする。

(備付表簿)

第17条 学校において備えなければならない表簿は、法令又は規則に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革書

(2) 証書授与原簿

(3) 例規となるべき文書綴

(4) 統計台帳

(5) 教育課程表

(6) 職員旅行命令簿及び復命書綴

(7) 諸願届書綴

(8) 学校日誌

(9) 児童生徒賞罰録

(10) 報告文書

2 前項の表簿で第1号から第3号まで掲げる表簿は、永久保存とし、その他の表簿は5年間保存とする。

第6章 施設及び設備の管理等

(施設及び設備の管理)

第18条 学校の施設及び設備は、教育委員会の総合的管理のもとに校長は、その日常管理をつかさどり教育上の効果をあげるよう、これらの整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分任するものとする。

(管理簿、台帳)

第19条 校長は、施設の管理簿及び設備台帳を調整し、その現有状況を記載するものとする。

2 管理簿・設備台帳の様式、記載要項等は別に定める。

第20条 校長は、別に定めるものを除き、学校の施設及び設備の一部又は全部が、き損又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し指示を受けるものとする。

2 廃棄手続を要する物件及びその手続きについては別に定める。

(施設等の利用)

第21条 校長は、学校教育上支障のない範囲において、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、3日以上にわたる長期の利用又は特別の事情ある場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

(防災計画)

第22条 校長は、毎年度始めに学校の防災計画を作成しなければならない。

2 防災の任務の分担は校長が定める。

(日直及び宿直)

第23条 学校には、教育委員会が必要と認める場合又は特別の事情により校長が教育委員会の承認を得た場合、日直及び宿直を置く。

2 日直及び宿直については、校長の定めるところによる。

1 この規則は、昭和51年4月22日から施行する。

2 美浜町立小中学校管理規則(昭和31年規則第3号)は、廃止する。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

3 令和2年度における夏季休業日は、第3条第1項第3号の規定にかかわらず、令和2年8月8日から8月16日までとする。

(昭和56年10月6日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月17日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成4年8月3日教委規則第2号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第14条の3、第14条の4、第14条の5、第14条の6、第14条の7の改正規定は、平成12年1月1日から適用する。

(平成13年12月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日教委規則第2号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年10月15日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月1日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月20日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町立小・中学校管理規則

昭和51年8月15日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年8月15日 規則第5号
昭和56年10月6日 教育委員会規則第5号
昭和61年5月17日 教育委員会規則第2号
平成4年8月3日 教育委員会規則第2号
平成7年3月27日 教育委員会規則第1号
平成12年3月30日 教育委員会規則第1号
平成13年12月25日 教育委員会規則第2号
平成14年3月29日 教育委員会規則第1号
平成14年6月28日 教育委員会規則第2号
平成14年10月15日 教育委員会規則第4号
平成19年3月1日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第6号
平成21年3月31日 教育委員会規則第1号
平成23年9月20日 教育委員会規則第7号
令和2年3月13日 教育委員会規則第2号
令和2年6月1日 教育委員会規則第3号
令和4年3月31日 規則第8号