○美浜町就学支援委員会設置に関する規則
昭和52年12月6日
教委規則第5号
(設置及び目的)
第1条 心身に障害のある幼児、児童及び生徒の適切な就学及び教育的支援について調査・審議するため、美浜町就学支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 委員会は、美浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、前条の目的を達成するため、適切な就学について調査、審議し、教育委員会に答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、医師、学識経験者、教職員その他をもって組織する。
第4条 委員会に、専門事項を調査するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、専門調査員をもって組織する。
3 専門調査員は、関係機関の職員のうちから委員会が指名する。
(委嘱)
第5条 委員は、教育委員会が委嘱する。
(定数)
第6条 委員の定数は、15人以内とする。
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合は前任者と同じ身分を有する者の中から補欠の委員を委嘱する。この場合において、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長、副委員長)
第8条 委員会に、委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長、副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を掌理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第9条 会議は委員会が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 議事は、出席委員の過半数で決定する。
(事務局)
第10条 委員会の事務局は、教育委員会教育課に置く。
(委任)
第11条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月15日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。