○美浜町社会教育委員会議運営規則

昭和45年3月26日

教委規則第1号

第1条 美浜町社会教育委員の会議(以下「会議」という。)については、この規則の定めるところによる。

第2条 委員の互選により、会議に議長、副議長を置く。

2 議長及び副議長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 議長は、会議を運営する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときはその職務を代理する。

第3条 会議は、議長が必要に応じて招集する。

第4条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

第5条 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第6条 会議の庶務は、教育委員会教育課が行う。

第7条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、議長が会議に諮って決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月15日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

美浜町社会教育委員会議運営規則

昭和45年3月26日 教育委員会規則第1号

(平成19年10月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年3月26日 教育委員会規則第1号
平成13年12月25日 教育委員会規則第2号
平成19年10月15日 教育委員会規則第6号