○美浜町社会教育委員会議運営規則
昭和45年3月26日
教委規則第1号
第1条 美浜町社会教育委員の会議(以下「会議」という。)については、この規則の定めるところによる。
第2条 委員の互選により、会議に議長、副議長を置く。
2 議長及び副議長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 議長は、会議を運営する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときはその職務を代理する。
第3条 会議は、議長が必要に応じて招集する。
第4条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
第5条 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第6条 会議の庶務は、教育委員会教育課が行う。
第7条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、議長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月15日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。