○美浜町公民館設置条例

昭和37年9月24日

条例第21号

(目的)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、第21条第1項の規定に基づき、美浜町に公民館を設置する。

(名称と位置)

第2条 美浜町の設置する公民館の名称及び位置を、次のとおり定める。

館の名称

位置

美浜町中央公民館

美浜町大字和田1138番地の177

美浜町松原地区公民館

美浜町大字吉原771番地の4

(分館の設置)

第3条 前条に定める公民館に、次表の分館を設置する。ただし、三尾分館については、共用部分を除き、建物の1階部分に限る。

館の名称

位置

浜ノ瀬分館

美浜町大字浜ノ瀬71番地

入山分館

美浜町大字和田2977番地の1

三尾分館

美浜町大字三尾841番地

(管理)

第4条 町公民館並びに分館は、教育委員会が管理する。

(経費)

第5条 町公民館並びに分館の維持運営に要する経費は、町費、補助金及び寄附金その他収入をもってあてる。

(職員)

第6条 美浜町公民館に館長1名主事若干名、各分館に分館長1名を置き、法第28条第1項に基づき、教育委員会がこれを任命する。

第7条 この条例の施行について必要な細則は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和38年10月1日条例第12号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和62年6月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月23日条例第10号)

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成29年9月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

美浜町公民館設置条例

昭和37年9月24日 条例第21号

(平成29年9月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年9月24日 条例第21号
昭和38年10月1日 条例第12号
昭和48年3月30日 条例第14号
昭和51年3月30日 条例第1号
昭和62年6月30日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第3号
平成13年12月25日 条例第15号
平成15年6月23日 条例第10号
平成29年9月26日 条例第17号