○美浜町公民館設置条例
昭和37年9月24日
条例第21号
(目的)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、第21条第1項の規定に基づき、美浜町に公民館を設置する。
(名称と位置)
第2条 美浜町の設置する公民館の名称及び位置を、次のとおり定める。
館の名称 | 位置 |
美浜町中央公民館 | 美浜町大字和田1138番地の177 |
美浜町松原地区公民館 | 美浜町大字吉原771番地の4 |
館の名称 | 位置 |
浜ノ瀬分館 | 美浜町大字浜ノ瀬71番地 |
入山分館 | 美浜町大字和田2977番地の1 |
三尾分館 | 美浜町大字三尾841番地 |
(管理)
第4条 町公民館並びに分館は、教育委員会が管理する。
(経費)
第5条 町公民館並びに分館の維持運営に要する経費は、町費、補助金及び寄附金その他収入をもってあてる。
(職員)
第6条 美浜町公民館に館長1名主事若干名、各分館に分館長1名を置き、法第28条第1項に基づき、教育委員会がこれを任命する。
第7条 この条例の施行について必要な細則は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
2 美浜町公民館設置条例(昭和31年条例第4号)は、廃止する。
附則(昭和38年10月1日条例第12号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月23日条例第10号)
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成29年9月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。