○美浜町立図書館設置及び管理条例
平成8年3月26日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、美浜町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることをもって目的とする。
(設置)
第2条 図書、記録その他の必要な資料を収集し、整理保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究及びレクリエーション等に資するため、美浜町に図書館を設置する。
2 前項の図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美浜町立図書館 | 美浜町大字和田1138番地の313 |
(職員)
第3条 法第13条の規定により、図書館に館長、その他必要な職員を置く。
(奉仕)
第4条 図書館は、おおむね次の各号に掲げる奉仕を行う。
(1) 図書、記録及びその他の必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
(2) 図書館資料の目録を整備すること。
(3) 図書館資料について、その利用のための相談に応じること。
(4) 読書会及び研修会等を開催するとともに、その奨励を行うこと。
(5) 時事等に関する情報及び参考資料を紹介し及び提供すること。
(6) 学校、公民館等と緊密に連絡し、協力すること。
(遵守事項)
第5条 図書館においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備及び図書館資料をき損し、又は汚損しないこと。
(2) その他、教育委員会が定める事項。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、図書館の運営その他に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。